下肢(脚・膝)
交通事故に遭うと足に衝撃が加わって、足に後遺障害が残存してしまう場合があります。足(下肢)には股関節、膝関節、足関節の3つの関節が存在しますが、骨折や脱臼によって、関節機能の障害や神経麻痺といった後遺障害が残存してしまうことがあります。
下肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「股関節の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
下肢(脚・膝)の後遺障害の認定基準
下肢の欠損障害の認定基準
- 1級 5号
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 2級 4号
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 4級 5号
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 4級 7号
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 5級 5号
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 7級 8号
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢の機能障害の認定基準
- 1級 4号
- 両下肢の用を全廃したもの
- 5級 5号
- 1下肢の用を全廃したもの
- 6級 7号
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8級 7号
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 10級 10号
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 12級 7号
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害の認定基準
- 7級 10号
- 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 8級 9号
- 1下肢に偽関節を残すもの
- 12級 8号
- 長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害の認定基準
- 8級 5号
- 1下肢を5㎝以上短縮したもの
- 8級相当
- 1下肢が5㎝以上長くなったもの
- 10級 8号
- 1下肢を3㎝以上短縮したもの
- 10級相当
- 1下肢が3㎝以上長くなったもの
- 13級 8号
- 1下肢を1㎝以上短縮したもの
- 13級相当
- 1下肢が1㎝以上長くなったもの
等級認定のポイント
骨折や脱臼は、それ自体は治ることが多いです。 ただし、骨折や脱臼としては治っても、機能障害や神経障害、変形といった後遺障害が残る場合があります。また、上肢と違って、下肢の場合には、下肢の長さが短縮することがあったり、膝関節が動揺することがあるなど、様々な形で後遺障害が残存することがあります。
したがって、下肢に傷害を負った場合には、上肢以上に、どのような症状が残っているのか、その症状の病因は何かを明らかにしなければなりません。もちろん、上肢と同様、各関節の他動値(人に動かしてもらうことのできる角度)と自動値(自ら動かすことができる角度)を測定し、健側(けがをしていない場合の数値)と患側(けがをしたほうの数値)とで差異が生じていないか図る必要もあります。
下肢の後遺障害は、全ての要素について証拠が揃っていれば、12級以上の等級の対象となる後遺障害です。逆に言えば、証拠が揃っていなければ、どんなに足が痛くても、どんなに足が動かなくても、適切な後遺障害等級が認定されません。
当事務所では、治療の甲斐なく後遺障害として認定申請することになった場合には、必要な画像が全て揃っているか、病因について医師の所見が全て揃っているか精査したうえで、後遺障害認定申請しております。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。
立証は弁護士の仕事です。悩み事をお持ちの場合には、お気軽に当事務所までご相談下さい。