上肢(肩・腕)
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることによって、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方も少なくありません。肩や腕(上肢)は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼によって、関節機能の障害や神経麻痺といった後遺障害が残存してしまうことがあります。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢(肩・腕)の後遺障害の認定基準
上肢の欠損障害の認定基準
- 1級 3号
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 2級 3号
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4級 4号
- 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5級 4号
- 1上肢を手関節以上で失ったもの
上肢の機能障害の認定基準
- 1級 4号
- 両上肢の用を全廃したもの
- 5級 6号
- 1上肢の用の全廃したもの
- 6級 6号
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 8級 6号
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 10級 10号
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 12級 6号
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の変形障害の認定基準
- 7級 9号
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 8級 8号
- 1上肢に偽関節を残すもの
- 12級 8号
- 長管骨に変形を残すもの
等級認定のポイント
骨折や脱臼は、それ自体は治ることが多いです。 ただし、骨折や脱臼としては治っても、機能障害や神経障害、変形といった後遺障害が残る場合があります。そのため、まずは各関節の他動値(人に動かしてもらうことができる角度)と自動値(自ら動かすことができる角度)を測る必要があります(12級以上の後遺障害の対象となる具体的な数値は存在しますが、嘘を防ぐために、あえてこのページでは公開致しません)。
次に、各関節の他動値と自動値を比較して、なぜ健側(けがをしていない場合の数値)と患側(けがをしたほうの数値)とで差異が生じているのか立証する必要があります。この立証が不十分の場合には、上記表には該当しないため、後遺障害としては14級9号か非該当かとなってしまいます。
当事務所では、まずリハビリ治療に専念して頂いて、万が一後遺障害が残ってしまった場合に備えて、積極的に医師面談を行ったり医療照会を行ったりして、証拠不十分とならないようにサポートさせて頂いております。医師は治すことが仕事ですので立証については敬遠される方が多いです。また、突然交通事故に遭われた方は、どうやって立証すればいいか分からない方が多いと思います。
立証はまさに弁護士の仕事です。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上肢にこのような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。