新型コロナウィルス感染症(COVID-19)と労災
現在、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が猛威をふるっています。
感染の拡大、予防のため、テレワークが勧められていますが、すべての会社がテレワークをできるわけではありませんし、業務の内容によっては出勤せざるを得ない人も少なくありません。また、現に治療に当たっていただいている医療従事者の方も、当然ですがテレワークはできません。
ところで、業務に関連して、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)にり患した場合、労災保険の適用はあるのでしょうか。
2020年4月30日現在、労災保険の適用の有無については、医療従事者とそれ以外の方で分けて考える必要があるようです。
1.医療従事者の場合
労災保険給付の対象になるには、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のり患が、業務に起因していることが必要となります。これを業務起因性といいます。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)へのり患に業務起因性が認められるためには、原則として感染経路を特定する必要があります。
この点、厚生労働省の方針で、患者の診療、看護、介護等に従事する医療従事者が新型コロナウィルス感染症(COVID-19)にり患した場合は、労災保険給付の対象とするとしています。ただし、業務外で感染したことが明らかである場合は除かれます。これは、例えば、患者さんや同僚に新型コロナウィルス感染症(COVID-19)にり患している人がいないうえ、同居の家族が感染しており、家族から感染したというような場合が想定されます。
実際に、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の患者さんの治療に当たっている医療従事者の方が感染した場合は、労災保険給付の対象になる可能性が髙いでしょう。
2.医療従事者以外の方が感染した場合
この場合であっても、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のり患が業務に起因しているかどうかを判断することになります。感染経路が判明し、感染が業務による場合は労災保険給付の対象となります。感染経路が判明するとはどのような場合を指すのかは判然としませんが、社内で感染者が出て、濃厚接触者となり、実際に発症した場合で、他に感染経路が考えにくい場合は、感染経路が判明したといえると考えられます。
3.感染経路が分からない場合
感染経路が不明の場合は、通常であれば、業務起因性が否定され、労災保険給付の対象とはなりません。 しかし、厚生労働省の方針では、「感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とされており、その例として、「複数の感染者が確認された労働環境下での業務」、「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」が挙げられています。
「複数の感染者が確認された労働環境下での業務」とは、本人を含め二人以上の感染者が確認された場合を指し、感染者は本人以外の労働者だけでなく、施設の場合は施設利用者も含むとされています。
「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」とは、スーパーの店員さん等、不特定多数人と接触する機会が多い業務を想定しているようです。
以上のような業務に就かれている場合は、感染経路が判明しなくても、労災保険給付の対象になる可能性があります。
もっとも、以上のような業務に就いていない場合であっても、感染のリスクが高いと判断される業務の場合は、個別に調査、判断のうえ、業務起因性を認めて、労災保険給付の対象にすることもあるとされています。