手指
交通事故によって手指に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手指の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。
手指の関節は、指先に近い方からDIP(遠位指節間関節。通称:第一関節)、PIP(近位指節間関節。通称:第二関節)、MP(中指節関節。通称:第三関節)に分かれています(なお、MPは厳密にはMCPとMTPに分かれるのですが、ここでは割愛致します)。
すなわち、手指の構成は、指先から順に、末節骨→DIP→中節骨→PIP→基節骨→MPという構成になっています。ただし、親指は第一関節と第二関節の区別が無いため、DIPとPIPと合わせてIP(指節間関節)と呼んでいます。
手指の後遺障害の認定基準
手指の欠損障害の認定基準
手指の欠損は、親指では第一関節のIPよりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節のPIPよりも先を失ったものが該当します。
- 1級 3号
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 2級 3号
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 4級 4号
- 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 5級 4号
- 1上肢を手関節以上で失ったもの
手指の機能障害の認定基準
手指の機能障害は、上肢と同様、まずは可動域制限などの関節機能の障害が無いかどうかを調べるとともに、その病因を探ることになります。
- 3級 5号
- 両手の手指の全部を失ったもの
- 6級 7号
- 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
- 7級 6号
- 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
- 8級 3号
- 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
- 9級 8号
- 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
- 11級 6号
- 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
- 12級 の 8の2
- 1手の小指を失ったもの
- 13級 5号
- 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
- 14級 6号
- 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
手指の変形障害の認定基準
- 4級 6号
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 7級 7号
- 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
- 8級 4号
- 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
- 9級 9号
- 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
- 10級 6号
- 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
- 12級 9号
- 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
- 13級 4号
- 1手の小指の用を廃したもの
- 14級 7号
- 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
なお、関節機能障害の場合、上肢の場合と同様、各関節の他動値(人に動かしてもらうことができる角度)と自動値(自ら動かすことができる角度)を測定し、健側(けがをしていない場合の数値)と患側(けがをしたほうの数値)を比較して、どれぐらい違うのかを検査します。
この場合も基準となる数値が存在するのですが、嘘を防ぐために、本ページでは割愛させて頂きます。
等級認定のポイント
当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。初期(事故直後から数ヶ月の急性期)の証拠保全が大事で、事故態様や受傷時の姿勢、損傷部位、レントゲンやMRIなどの画像の変遷を追いかける必要があります。
手指は日常的に動かす部位ですので、手指に後遺障害が残ってしまうと、仕事や家事労働など、日常生活に及ぼす支障は相当大きいです。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。