鹿児島で自転車事故に遭われた方へ
近年、自転車が加害者となる交通事故で、自転車の運転者側に高額の賠償責任が課される裁判例が相次いでいます。
例えば、平成20年6月5日の東京地方裁判所の判決では、加害者に9200万円以上の賠償金の支払いを命じており、平成25年7月4日の神戸地方裁判所の判決では、加害者の母親に9000万円以上の賠償金の支払いを認めています。
東京地裁の事案は自転車同士の事故、神戸地裁の事案は自転車と歩行者の事故です。どちらの事案も、裁判所は被害者に後遺障害等級1級に相当する後遺障害が残ったと認定しています。このように、自転車が加害者となる事故であっても、被害者に重篤な後遺障害が残存するケースが多くあります。
ただ、自転車が加害者になる事故の場合は、自動車事故と異なる点がいくつかあります。