高次脳機能障害
交通事故によって頭を大きく打ちつけた場合、頭部の擦り傷などの目に見える傷害にとどまらず、脳挫傷やくも膜下出血、びまん性軸索損傷など、脳にまで衝撃が加わって脳内で出血を伴うことがあります。
このとき、もし交通事故に遭遇する前と遭遇した後とで、昔のことを思い出せなくなったり、「横断歩道」「警察」などの一般的な用語が出てこなくなったり、感情の起伏が激しくなったり、集中力や注意力が低下してしまったりしていたら、高次脳機能障害の可能性を疑わなければなりません。
高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。しかし、高次脳機能障害においても、脳外科やリハビリテーション科に通うなどして、高次脳機能障害の症状を軽減できる可能性があります。
一方、治療を継続しても症状が改善されない場合、後遺障害の認定申請を行わなければなりません。
高次脳機能障害の認定基準
高次脳機能障害の認定基準は以下の通りとなります。
高次脳機能障害の認定基準
- 1級 1号(要介護)
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 2級 1号(要介護)
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 3級 3号
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 5級 2号
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 7級 4号
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 9級 10号
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
等級認定のポイント
高次脳機能障害は目に見えない障害であるだけに、適切な等級に認定してもらうためには様々なテストを受けたり、様々な画像を撮ってもらう必要があります。もちろん、各病院によってできるものとできないものとありますし、本人の事情によって断念せざるを得ない部分もでてきます。
また、高次脳機能障害を疑われる方は、大抵転院したり施設に入所していることが多いのですが、転院前の病院に診てもらおうと思っても、転院から相当期間が経過してしまっていて、検診を受け付けてもらえないこともあります。
当事務所では、事故に遭われた方が適切な治療を受けられるように、また高次脳機能障害の症状が残存してしまった場合に適切な等級が認定されるように、事故直後からサポートさせて頂いております。具体的には、以下のような内容です。
- 病院から転院を促された場合に転院先の病院を選ぶのに立ち会う
- 被害者に残存する症状を把握するために積極的に病院に足を運ぶ
- 後遺障害診断書を作成するに当たって、医師と交渉をしてできる限りのテストの実施や画像撮影を行ってもらう
事故直後から、被害者だけでなく医師とも積極的に関わることによって、将来のリスクを少しでも軽減するようにしているのです。
なお、高次脳機能障害が疑われる場合、目や耳、鼻など、感覚器の障害が疑われることもあります。その場合には、それぞれの障害に即した検査を受けてもらう必要がありますので、積極的に医師や弁護士に伝えるようにしてください。
このページをご覧になった方でも、あるいは身近にいらっしゃる方でも、「事故に遭ってから人が変わったような気がする」など、些細なことでも高次脳機能障害だと疑われる症状があれば、まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧め致します。