醜状
醜状障害とは、交通事故で負った外傷が、治療後も傷跡、瘢痕、ケロイド等として残ってしまった場合の後遺症をいいます。
醜状障害については、かつては男性か女性かで、認定される後遺障害等級に差がありましたが、現在では、男女の区別なく後遺障害等級が認定されるようになっています。醜状障害の等級認定においては、醜状の大きさや醜状が存在する部位等を考慮して、後遺障害等級が判断されます。
醜状障害の認定基準
現在の醜状障害の認定基準
- 7級 12号
- 外貌に著しい醜状を残すもの(※1)
- 9級 13号
- 外貌に相当な醜状を残すもの(※2)
- 12級 13号
- 外貌に醜状を残すもの(※3)
- 14級 3号
- 上肢の露出面(肩の付け根から指先まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(※4)
- 14級 4号
- 下肢の露出面(足の付け根から足の甲まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(※4)
※1 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)とは、以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。
1:頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合/ 2:顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは10円玉大以上の組織陥没がある場合/ 3:首に手のひら大以上の瘢痕がある場合(手のひら大とは指の部分は含みません)
※2 外貌に相当な醜状を残すもの(9級13号)とは、以下に該当する場合のことをいいます。
1:顔面部に長さ5cm以上の線状痕があり、それが人目につく程度以上の場合
※3 外貌に醜状を残すもの(12級13号)とは、以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。
1:部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合/ 2:顔面部に10円玉大以上の瘢痕、あるいは長さ3cm以上の線状痕がある場合/ 3:首に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合
※4 上肢や下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜状が存在する場合は、特に著しい醜状と判断され、12級相当と認定されることがあります。 腹部や背部、臀部等の日常露出しない部分の醜状については、露出しない部分の合計面積の4分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合は14級が、2分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合は12級が認定されます。
等級認定のポイント
外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。
瘢痕や線状痕が2個以上存在し、それらが隣接していたりする場合には、それらの面積、長さを合算して後遺障害等級を認定することになりますが、合算がされずに等級認定されることもありますので、認定された等級が適正かしっかり検討する必要があります。
上述のように、醜状障害については、傷跡の長さによって後遺障害等級が認定されます。そのため、傷跡の見た目がほとんど変わらないにもかかわらず、等級認定表の定める傷跡の長さに僅かに足りないだけで、後遺障害に該当しないと判断されることがあります。このような事態を避けるためにも、症状固定に必要な期間を経過した後は、出来る限り早期に症状固定とし、後遺障害等級認定申請を行う必要があります。
また、等級認定のポイントとは少しずれますが、醜状障害では、後遺障害逸失利益が問題となることが多いです。保険会社側が、顔や体に傷跡が残っても労働能力には影響しないことから、後遺障害逸失利益は無いと主張してくることが多々あります。この点、裁判例では、後遺障害逸失利益を認めるもの、認めないものとに分かれています。モデルやアナウンサー等、容姿が一定程度業績に影響しうる職業に就いている被害者の方の場合は、後遺障害逸失利益が認められやすい傾向にあります。もっとも、後遺障害逸失利益が認められない場合であっても、傷跡が残ってしまったことについては、慰謝料を増額することで斟酌するという裁判例が多いようです。
当事務所では、醜状障害の事案についても、被害者の方の年齢、職業等を考慮の上、適正な後遺障害逸失利益が認められるように、保険会社と粘り強く交渉しております。
また、当事務所では、等級認定後の賠償交渉だけでなく、お体に傷跡等が残ってしまった、あるいは傷跡等が残りそうな被害者の方に対して、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。お体の傷跡等で、お悩みになられていることがございましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。