耳
交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に聴力障害が生じたり(いわゆる難聴)、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。
耳の後遺障害のうち、聴力障害の等級については、両耳では6段階、片耳では4段階の等級が設定されています。両耳に聴力障害が生じている場合であっても、等級表の両耳の聴力障害として認定されるため、片耳ごとの等級による併合の扱いは行わない点に注意が必要です。
聴力障害
後遺障害認定申請にあたっては、オージオメーター及びスピーチオージオメーターと呼ばれる検査機器を用いて聴力を検査します。オージオメーターでは、聞こえの程度を検査(純音聴力検査)し、スピーチオージオメーターでは、言葉を聞こえ方と聞き分ける能力を検査し(語音聴力検査)ます。検査は3回行う必要があり、検査と検査の間隔は7日間程度開けます。後遺障害等級は2回目と3回目の平均純音聴力レベルの平均で認定されます。
上述の検査は、あくまで本人の自覚に基づく検査であるため、場合によっては他覚的な聴力検査が必要にある場合もあります。この場合は、ABR検査やSR検査といった検査を行うことになります。ABR検査は、音の刺激による脳の反応を検査するものであり、検査結果を意思でコントロールできるものでないため、聴力障害を立証する有力な検査方法になります。SR検査とは、耳の中にある耳小骨とよばれる骨に付いている耳小骨筋が、大音響により収縮する作用を利用して、聴力を検査するものです。このSR検査も、意思で検査結果をコントロールできないため、聴力障害を立証する有力な検査方法といえます。もっとも、ABR検査、SR検査共に有力な検査方法なのですが、検査設備を有している医療機関が限られていることが難点です。
また、聴力障害の等級については、両耳では6段階、片耳では4段階の等級が設定されています。両耳に聴力障害が生じている場合であっても、等級表の両耳の聴力障害として認定されるため、片耳ごとの等級による併合の扱いは行わない点に注意が必要です。
聴力障害の認定基準【両耳の聴力に関するもの】
- 4級 3号
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 6級 3号
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 6級 4号
- 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7級 2号
- 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
- 7級 3号
- 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 9級 8号
- 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
- 10級 5号
- 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
- 11級 5号
- 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
聴力障害の認定基準【片耳の聴力に関するもの】
- 9級 9号
- 1耳の聴力を全く失ったもの
- 10級 6号
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 11級 6号
- 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 14級 3号
- 1耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
耳鳴り・耳漏
交通事故により、耳鳴りが生じることがあります。交通事故により耳鳴りが生じる原因については、医学的には十分に解明されていないのですが、耳鳴りについても後遺障害認定の対象となります。
耳鳴りの後遺障害が認定されるには、耳鳴りの他に、原則として難聴を伴うことが必要です。したがって、耳鳴りで後遺障害に認定申請をするには、まずオージオメーターでの検査を受け、聴覚障害(難聴)の程度を調べる必要があります。
さらに、耳鳴り特有の検査として、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査を受ける必要があります。ピッチマッチ検査とは、聞こえている耳鳴りがどの高さの音かを調べる検査であり、ラウドネスバランス検査とは、耳鳴りの大きさを調べる検査です。これらの検査結果を添付して、後遺障害認定申請をすることになります。
耳漏とは、交通事故により鼓膜に穴が開き、外耳道から分泌物が流れ出す症状を言います。耳漏も後遺障害認定の対象となりますが、難聴を伴う必要があります。
耳鳴り・耳漏の認定基準
- 12級相当
-
- 難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
- 難聴で、常時耳漏を残すもの
- 14級相当
-
- 難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
- 難聴で、耳漏を残すもの
欠損障害
耳殻(耳のうち外から見えている部分)を欠損した場合、欠損の程度によっては後遺障害が認定されます。もちろん、醜状障害と捉えることも可能です。また、耳殻の欠損としては後遺障害に当たらない場合であっても、外貌の醜状に該当する場合は、外貌醜状の後遺障害として等級が認定されることもあります。
欠損障害の認定基準
- 12級 4号
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
等級認定のポイント
耳の後遺障害についても、交通事故によって耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経を損傷し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることが必要になる場合もあります。
また、頭部外傷等がない場合であっても、難聴や耳鳴りが生じることがあります。診断名が外傷性頸部症候群(いわゆるムチウチ)の場合であっても、難聴や耳鳴りが生じることがあるのです。このような場合は、交通事故と難聴、耳鳴りの因果関係が問題になりますので、症状が出た場合は直ちに医師に伝えて、カルテ等に記録を残してもらう必要があります。そして、すぐに症状に対応した検査ができる医療施設を紹介してもらい検査を行う必要があります。
耳の後遺障害については、検査を3回受けなくてはならないなど、特殊な点がある上、これらの検査が必要なことは医師も知らないことが多いです。そのため、被害者の方自ら、必要な検査を調べてお願いをしなくてはなりません。また、地方では、検査機器を有している医療機関が限られているため、通院先の医療機関には検査機器がなく、新たな医療機関を探さなくてはならないことも多いです。
当事務所では、交通事故直後から被害者の方をサポートすることにより、耳の障害についても、適切な後遺障害等級獲得のため、適切な時期に、適切な治療や検査をアドバイスさせて頂いております。また、鹿児島県内に限られますが、どの医療機関に、どのような検査機器が整っているかという点についても熟知しております。
交通事故に遭い、聞こえが悪くなった、耳鳴りがするという被害者の方は、ぜひ一度当事務所に、ご相談下さい。