足指
交通事故によって足指に傷害を負い、後遺障害として残存してしまう場合もあります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。
足指の関節も、手指の関節と同様、指先に近い方からDIP(遠位指節間関節。通称:第一関節)、PIP(近位指節間関節。通称:第二関節)、MP(中指節関節。通称:第三関節)に分かれています(なお、MPは厳密にはMCPとMTPに分かれるのですが、ここでは割愛致します)。ただし、親指は第一関節と第二関節の区別が無いため、DIPとPIPと合わせてIP(指節間関節)と呼んでいます。
足指の欠損障害
足指の欠損は、親指では第一関節のIPよりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節のPIPよりも先を失ったものが該当します。
足指の欠損障害の認定基準
- 5級 8号
- 両足の足指の全部を失ったもの
- 8級 10号
- 1足の足指の全部を失ったもの
- 9級 14号
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 10級 9号
- 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 12級 11号
- 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 13級 10号
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
足指の機能障害
足指の機能障害は、上肢と同様、まずは可動域制限などの関節機能の障害が無いかどうかを調べるとともに、その病因を探ることになります。
なお、関節機能障害の場合、手指の場合と同様、各関節の他動値(人に動かしてもらうことができる角度)と自動値(自ら動かすことができる角度)を測定し、健側(けがをしていない場合の数値)と患側(けがをしたほうの数値)を比較して、患側と健側の数値の差を測定します。この場合も基準となる数値が存在するのですが、嘘を防ぐために、本ページでは割愛致します。
足指の機能障害の認定基準
- 7級 11号
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 9級 15号
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 11級 9号
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 12級 12号
- 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 13級 10号
- 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 14級 8号
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
等級認定のポイント
足指は身体の末端ではありますが、足指に後遺障害が残ってしまうとスムーズな歩行が困難になり、日常生活の様々な動作に支障を来します。したがいまして、適切な後遺障害等級を認定してもらって、適切な賠償金額を保険会社から受け取る必要があります。
当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。また、保険会社とは対面交渉も訴訟も辞さない姿勢でおります。
足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。