死亡事故と相続財産調査
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、損害賠償請求を行うのは、被害者の方の相続人となります。
例えば、夫、妻、子2人の家族で夫が交通事故で死亡した場合、相続人である妻と子2人が加害者(加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社)に対して損害賠償請求を行うことになります。これは、法律的には、亡くなった夫の損害賠償請求権を妻と子が相続したことになるためです。
死亡事故のケースで、注意しなくてはならないのは、亡くなられた被害者に借金等の債務がある場合です。
前述の例で、死亡事故で亡くなった夫に借金があった場合、交通事故の賠償金を妻と子が受け取ってしまうと、この夫の借金も妻と子が引き継ぐことになり、返済の義務が生じることになります。
これは、被害者の方が亡くなられたことにより相続が発生し、借金等の債務も相続人である妻と子に引き継がれるためです。もっとも、相続人(例では妻と子)は被相続人(例では夫)の死亡及びそれにより自己が相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をとれば、預金、不動産、死亡事故の損害賠償請求権といった積極財産も引き継がない代わりに、借金等の債務といった消極財産も引き継がないで済みます。
そのため、故人の借金が預金や不動産等の積極財産よりも明らかに多いときは、多くの場合、相続放棄の手続をとります。
難しいのは、借金等の債務の額と、預金、不動産、死亡事故の損害賠償請求権等の積極財産の額のどちらが多いのかはっきりしない場合です。特に交通事故は予期せず発生するものですので、故人も遺族も相続の準備をしておらず、遺産がどの程度なのかはっきりしない場合が多いです。
前述の例で、3000万円の賠償金を相続人である妻と子が受け取ったとしても、3500万円の借金が夫にあると、賠償金を全て返済に回しても借金が残ってしまいます。
夫が個人事業主等の場合ですと、金融機関からの借り入れだけでなく、取引先への債務等もあり、債務の額が高額になることもあります。
そのため、被害者に借金等の債務が存在する可能性がある場合、その相続人は損害賠償請求権を行使するか慎重に検討する必要があります。
仮に、損害賠償請求権を行使してしまうと、相続放棄ができなくなり、借金等の債務も引き継ぐことになります。相続放棄後に損害賠償請求権を行使しても、相続放棄が無効となり、借金等の債務も引き継ぐことになります。
当事務所では、死亡事故の被害者の方に借金等の債務がある場合、その額がどの程度なのか調査し、相続放棄をするべきなのか、損害賠償請求権を行使するべきなのかアドバイスするサービスも提供しています。
相続放棄できる期間は、被相続人の死亡及びそれにより自己が相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内ですので、一般の方ではこの限られた期間で故人の財産を調査するのは困難です。
当事務所では、故人が残した資料等を精査しながら、場合によっては3ヶ月の熟慮期間伸長の申立も行い、相続放棄すべきなのか、損害賠償請求権を行使すべきなのか、あるいは限定承認といった手続をとるべきなのか、遺族の方にとって最善の方法を提案することができます。
交通事故で家族が亡くなったが、故人に借金等の債務があるという遺族の方は、相続放棄のための期間の制限もありますので、是非お早めに当事務所にご相談ください。