刑事裁判への被害者参加について 被害者参加制度サポートサービス
死亡事故の遺族の方、重傷を負われた被害者の方へ 被害者参加のご案内
当事務所では、交通事故の損害賠償請求をご依頼頂いた被害者やご遺族(以下「被害者の方」といいます)に対して、刑事裁判への被害者参加をサポートしております。被害者の方に代わって当事務所の弁護士がより効果的に被害者の方の心情・意見を加害者本人及び裁判所に伝えていきます。
交通事故の被害者の方で、やり場のない怒りや悲しみをかかえられている方は、お一人で悩まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。被害者参加制度とは
交通事故により重傷を負い以前のような生活ができなくなってしまった被害者の方や、大切な家族を突然喪うことになったご遺族の方は、やり場のない怒りをお持ちだったり、深い悲しみに沈まれていることと思います。一方で交通事故の加害者は、事故前と変わらない生活を送り、被害者の方への対応も保険会社任せということが少なくありません。
このような場合、被害者の方の怒りや悲しみは一層深いものとなります。 しかしながら、損害賠償の交渉や民事訴訟では、加害者に対して被害者の方の気持ちを伝える機会は、証人尋問で加害者を法廷に呼ばない限りはほとんどありません。過失割合に争いのない事故の場合は、証人尋問さえ行われず、保険会社が賠償金を払い、加害者は交通事故にはほとんど関わらないということもあります。
しかし、被害者に重傷を負わせたり、被害者を死亡させた交通事故加害者の場合、金銭での損害賠償義務を負うだけでなく、刑事裁判にかけられ、刑罰を科されることになります。この刑事裁判に、被害者が参加し、加害者に対して質問をしたり、裁判官に対して加害者にどの程度の刑を科すべきか意見を述べるこのできる制度があります。
これを 『被害者参加制度』 といいます。
この制度は、すべての犯罪の被害者の方が利用できるわけではありませんが、交通事故により怪我を負った被害者の方や、家族を喪ったご遺族の方は利用が可能です。すなわち、交通事故被害者ご本人、被害者が亡くなられている場合はその配偶者、直系の親族若しくは兄妹姉妹、若しくは被害者の法定代理人が被害者参加人として、刑事裁判に参加できることになります。
被害者参加人としてできること
- 刑事裁判への出席
- 検察官の訴訟活動について意見を述べたり、説明を求めることができる
- 証人が情状について証言をしたときは、その証明力を争うために尋問できる (犯罪事実に関するものを除く)
- 被告人に質問することができる
- 事実または法律の適用について意見を陳述することができる
上記の中でも、特に、被告人(加害者)への質問や、意見の陳述を通して、被害者の方は、加害者に対する心情を訴えていくことになります。被害者参加人の心情や意見は、加害者に反省を促し事件を風化させないようにするだけでなく、加害者の刑罰を決める上でも重要な要素となります。
利用方法
まず加害者が刑事裁判にかけられた後(起訴後)に、検察官に対して被害者参加制度の利用の申し出をします。その後、裁判所が許可をすれば、被害者参加人として刑事裁判に参加することになります。被害者参加人として、刑事裁判に参加する場合、被害者は傍聴席ではなく、検察官の横に座って刑事裁判にのぞむことになります。
もっとも、被害者参加制度の利用にあたっては、法律の専門家である検察官との綿密な打ち合わせが必要であったり、質問や意見の陳述に際しても法の専門的な知識が求められる場合がありますので、交通事故についてご依頼頂ければ当事務所が全面的にサポート致します。