脊髄損傷
脊髄とは、脳から腰椎に伸びる中枢神経で、脊柱(いわゆる背骨)の内部を通っています。脊髄は脳からの命令を体の各部分に伝えるという重要な役目を担っています。
交通事故で受けた衝撃により、この脊髄を損傷することがあります。脊髄を損傷した場合、損傷の程度にもよりますが、症状としては非常に重篤になるケースが多いです。
脊髄損傷における2分類
脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。
- 完全損傷
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脊髄が完全に損傷し、損傷個所より下の部分には、脳からの命令が完全に届かなくなります。また、脳へ情報を送ることもできなくなります。そのため、損傷個所より下の部分については、運動機能及び感覚知覚機能を失い、麻痺状態となってしまいます。
頚椎(首)部分を損傷した場合は、四肢全てが麻痺した状態となり、下半身に近い位置で脊髄を損傷した場合は、下肢が麻痺した状態になることが多いです。
完全損傷は、脊柱の脱臼、骨折により生じることが多いです。
- 不全損傷
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脊髄の一部が損傷した状態です。ある程度運動機能が残っている比較的軽症なケースから、感覚知覚機能だけ残った重症なケースまで様々です。また、不全損傷のなかには、中心性脊髄損傷と呼ばれるものがあります。
通常の脊髄損傷では、下肢の症状が重くなることが多いのですが、中心性脊髄損傷では、下肢よりも上肢の症状が重くなることが多いです。
不全損傷の場合は、脊柱の骨折や脱臼を伴わないことが多く、当初の診断で見過ごされるケースもあるようです。
完全損傷、不全損傷どちらの場合においても、脊髄は一度傷が付くと元通りに回復せず、一生涯介護が必要になるケースも多いです。そのため、脊髄損傷を負ってしまった場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の安定は難しいと言えます。
等級認定のポイント
適正な後遺障害等級を得るには、適切な時期に高次CT画像やMRI画像などの画像を撮影し、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
脊髄損傷における後遺障害等級の認定手続では、画像所見が特に重視されます。不全損傷では適切な時期に画像の撮影を行わなければ、損傷個所が確認できないこともあり、適正な後遺障害等級が獲得できないこともあります。
また、MRIの機械も通常の0.5ステラでは画像に症状が表れないが、3ステラであれば画像に写るという場合もあります。
交通事故に遭遇し、脊髄損傷が疑われる被害者の方は、適正な後遺障害等級や賠償金を獲得するためにも、少しでも早く交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。