3.示談交渉について ~死亡事故の損害賠償論~
このページでは、交通事故で大切な方がお亡くなりになった場合に、ご遺族の方々がどのような請求をすることができるのか、損害賠償論のうち死亡事故特有の部分について解説させていただきます。
(1)死亡慰謝料について
交通事故で被害者及びその遺族が被った精神的苦痛を慰謝する費目を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料について目安となる金額は、亡くなった方が「一家の支柱」であれば2800万円、亡くなった方が「母親または配偶者」であれば2500万円、それ以外の方は2000万円~2500万円と言われています。
これは一つの目安に過ぎず、どのような事故だったのか、事故によってどのような傷害を負ってどのような経緯をたどって死に至ったのか、これまで家族でどのような生活を営んできれたのか、事故後にそれがどうなったのか、被害感情はどの程度強いのか、加害者の事故後の対応はどうだったのか、といった点を考慮して、具体的な慰謝料の金額は決定されます。
また、遺族固有の慰謝料という概念もありますが、示談交渉または裁判手続においては、遺族固有の慰謝料は被害者の慰謝料と合算して、慰謝料全体の金額として適切かどうかという観点も加味されますので注意が必要です。
(2)死亡逸失利益について
ア.死亡逸失利益の計算式
お亡くなりになって本来得られるはずだった収入が得られなくなったことによる損害を、死亡逸失利益といいます。この死亡逸失利益は、以下の計算式で求められます。
(計算式) 基礎収入額×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数(または平均余命の半分の年数に対応したライプニッツ係数)
イ.基礎収入額について
まず基礎収入額についてですが、事故前にお亡くなりになった方が事故前年に得ていた収入を基準とすることが原則となります(不労所得は別)。後遺障害逸失利益とは異なり、年金も基礎収入となります。
ただし、年金のうち遺族年金は、社会保障としての性質や一審専属的性格が強いことから、遺族年金受給者が死亡したり婚姻等の事由によって消滅したり、存続自体が不確実なものであるため、一般的に基礎収入としては認められていません。
ただし、遺族年金のように基礎収入額として算入することができないものであっても、その収入によって生活していることは明らかであるため、その分生活費控除率を引き下げるべきという議論があります。この点については見解が分かれているため、当事務所も確たることを申し上げることはできませんが、当事務所では遺族年金分は生活費控除率で検討すべきという見解に則って、示談交渉であったり訴訟手続を執り行っています。
なお、逆に収入のない方については、将来就労して収入を得る蓋然性がどの程度あるかによって変動してきます。そのため、学生であれば将来収入を得る蓋然性は相当程度ありますので死亡逸失利益が高く認められる傾向にあります。その一方で、定年退職を迎えた方や単なる無職の方など、将来就労して収入を得る蓋然性に乏しい方であれば、死亡逸失利益は認められにくいといえます(解雇になって就職活動中の方などは別です)。
ウ.生活費控除率について
次に生活費控除率についてです。生活費控除率とは、被害者の方が亡くなったために得られるはずだった利益が失われた一方で、御存命だった場合に支出するはずだった生活費を支出する必要が無くなったことから、その差額分に限って請求を認めるというものです。
差額分と言っても、具体的にどの程度の生活費を支出する必要が無くなったかは分からないので、擬制的に概算して算出することになっています。具体的には以下のとおりです。
- 亡くなった方が一家の支柱にあたる場合(その方の収入に家族が依存している場合)
・被扶養者が1人の場合 …40パーセント
・被扶養者が2人以上の場合 …30パーセント - 亡くなった方が一家の支柱には当たらない男性の場合 …50パーセント
- 男女に限らず収入が年金に依存する場合 …30~70パーセント
収入が年金に依存する場合、年金はその人の生活を賄うのに必要十分な程度にしか支給されないというのが一般的な理解であるため、生活費控除率は高く認定されがちです。
しかし、死亡逸失利益の基礎収入に算入されない収入(遺族年金等)があって、それらの収入によって生活費を賄うことが可能である場合には、基礎収入額が年金しか無かったとしても、生活費控除率を抑えた判断になることもあります(大阪地判平成14年4月11日交民35巻2号514号、大阪地判平成18年2月14日交民39巻1号165頁、大阪地判平成22年3月1日 自保ジ1839号110頁等)。
エ.就労可能年数について
最後に就労可能年数についてです。こちらは、原則として67歳までとなっており、事故時の年齢が67歳を超える方については簡易生命表の平均余命の2分の1、事故時の年齢から67歳になるまでの年数が事故時の平均余命の2分の1より短くなる方についても平均余命の2分の1とされています。
また、被害者の方が学生の場合には、事故時の年齢から67歳までというわけではなく、18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業予定時)から67歳までを就労可能年数としています。もちろん、この年数は、職種・地位・健康状態・能力等により異なった判断がなされる場合があります。
一方、死亡逸失利益の基礎収入額が年金に依拠する場合には、就労可能年数(厳密には就労可能年数ではないですが)は平均余命までとされています。
(3)葬儀費用について
葬儀費用は、実際に支出した金額が150万円を上回る場合には150万円限り、150万円を下回る場合には実際に支出した金額限りとなります。
ただし、実際に支出した金額といっても、例えば葬儀の日にコンビニで買ったお茶代等は出ませんので、領収書だけでなく、請求書等の品目が分かるものを掲示する必要があります。捨てることなく取っておいてください。仏壇及び仏具の購入費用、墓碑建立の費用、遺体搬送料、遺体処置費等を支払ってもらえることもありますので、これらの費用が発生した場合も領収書等を必ず取り付けて保管しておいてください。
なお、香典については、仮に受け取ったとしても損害の一部が填補されたものとして扱われません。その一方で、香典返しが発生したとしても損害とは認めないのが裁判所の基本的な考え方です。