はじめに
当事務所では、過失割合に争いのある事件においては、警察が作成した実況見分調書を取り付けて、事故態様を詳細に検討することはもちろんですが、事故現場での調査にも重きを置いています。 お客様の中には、物損については先に示談してから相談に来られる方もいらっしゃいます。そのようなお客様の中には、我々弁護士からみると、より有利な過失割合が適用されるべきなのに、裁判例等の知識がないために、不当な過失割合で物損の示談をしているケースが見受けられます。 交渉においては、物損の過失割合が傷害の過失割合にも引き継がれることが多く、一般の方が保険会社と交渉を続けた場合、被害者にとって不利な物損の過失割合が傷害の交渉にも引き継がれ、傷害についても不利な過失割合で示談してしまうことが多いようです。物損と傷害の過失割合はイコールではありません

可能性がある限り、全力で立証を
