はじめに
当事務所では、過失割合に争いのある事件においては、警察が作成した実況見分調書を取り付けて、事故態様を詳細に検討することはもちろんですが、事故現場での調査にも重きを置いています。
お客様の中には、物損については先に示談してから相談に来られる方もいらっしゃいます。そのようなお客様の中には、我々弁護士からみると、より有利な過失割合が適用されるべきなのに、裁判例等の知識がないために、不当な過失割合で物損の示談をしているケースが見受けられます。
交渉においては、物損の過失割合が傷害の過失割合にも引き継がれることが多く、一般の方が保険会社と交渉を続けた場合、被害者にとって不利な物損の過失割合が傷害の交渉にも引き継がれ、傷害についても不利な過失割合で示談してしまうことが多いようです。
物損と傷害の過失割合はイコールではありません
当事務所では、物損において過失割合で合意し、すでに示談しているとうケースであっても、傷害の交渉の際には、一から過失割合を検討し、適正な過失割合で示談できるように交渉を進めていきます。そのためには、事故現場に行ったり、場合によっては警察の実況見分に立ち会うことも厭いません。
実際に、物損において2対8、1対9で示談していた案件が、当事務所が関わることにより、傷害の示談の際には過失割合が1対9、0対10になったというケースも多数あります。わずか10%の差ですが、傷害の賠償金は高額になることが多く、10%の差が100万円以上の差につながるということも多いです。
可能性がある限り、全力で立証を
したがって、当事務所では、少しでも過失割合が被害者の方にとって有利になる可能性があるのならば、たとえ物損において、被害者の方にとって不利な過失割合で合意していたとしても、それを覆せるように徹底的に争っていきます。
また、裁判においても、物損において1対9で示談していた案件が、当事務所の弁護士が事故発生時刻(深夜)と同時刻に事故現場に行き、交通量を詳細に調べるなどして、それを証拠として提出した結果、判決では0対10の過失割合が認定されたこともあります。
このように当事務所では、10%という過失割合の差であっても、覆る可能性が少しでもある場合は、現場に赴くことも厭わず、被害者の方のために全力で戦っていきます。