はじめに
弁護士法人グレイスは、治療期間中から法律事務所に相談に行かれることを推奨しています。
なぜならば、第一に、治療に専念していてもどうしても症状が残存してしまった場合、残存してしまった症状について後遺障害として後遺障害等級認定申請しなければならないところ、後遺障害として認定されるための一番のポイントは症状の連続性と一貫性が事故直後から保たれていることで、これは後遺障害診断書そのものをどれだけ手直ししても埋まることが無いからです。
また、第二に、加害者側の保険会社がどれだけ丁寧に接していても、あくまでもお金を出す側の当事者(=対立当事者)である上、交通事故を集中的に扱う弁護士と比較するとやはり医学知識や裁判実務が乏しいため、有効かつ適切なフォローがどこまでできているのか、注意しなければなりません。
交通事故による後遺障害認定申請
現に、保険会社の誘導に乗って慢性治療に陥った結果、症状が強く残存したにも関わらず、後遺障害等級としては一番低い14級も認定されなかった相談者もいます。医療照会で補うことができれば14級が認定されることもありますが、補えなければ後遺障害としては非該当となり、適切な賠償を受けられません。
では、治療期間中から受任して症状の連続性と一貫性が事故直後から保たれているようにするにはどうするか、その一つに医療照会という医師への質問書とそれに対する回答の具備があります。
ところで、後遺障害認定申請を行う際、保険会社が主導して行う加害者請求と、被害者や法律事務所が主導して行う被害者請求とがありますが、当事務所では被害者請求を推奨しています。
なぜ被害者請求を推奨するかというと、後遺障害等級を認定してもらうための申請書類については、必要最低限添付しなければならない資料が揃っていれば、他にどのような書類を添付して申請するかは各人の自由な判断に委ねられており、ここが弁護士の力量が問われる部分の一つになります。
医療照会で適切な認定へ
もうお分かりだと思いますが、弁護士法人グレイスでは、交通事故被害者(特に骨折や靭帯損傷、高次脳機能障害など)に対しては、要所要所で医療照会を行い、医師からできる限りの回答を引き出して、後遺障害として適切な評価を受けられるようにしています。
それだけでなく、医療照会の前後で医師面談を行い、あるときは医療照会作成のために事前に医師の所見を聴取し、あるときは医療照会に対する回答を受領したあとに医師の見解を明確にするために医師面談を行ったりもしています。
医療照会で適切な医師の所見が得られたために、14級の後遺障害等級にとどまっていた可能性のある後遺障害が12級と認定されたり、入所中の介護施設の職員から後遺障害は無いと言われていたものを医師の協力を得て7級の後遺障害に該当すると認定されたり、保険会社主導で併合3級の後遺障害に該当すると認定され「これが適切な後遺障害等級だ」といった趣旨のことを言われていたものを、医師の所見を得て併合2級の後遺障害に該当すると認定し直してもらったり、様々な場面で威力を発揮しています。
もちろん、中には医療照会をしても後遺障害等級としては結果が変わらないこともあります。
適切な後遺障害認定のためには弁護士へ相談
そのような場合であっても、医師の所見は一つの立派な証拠であり、裁判はもちろん示談交渉においても有効なツールですので、これを適切に用いることによって、早期に適切な賠償金を受け取ることが可能になります。
場合によっては、認定された後遺障害等級に応じた裁判所基準の賠償金額以上の賠償金を、加害者側の保険会社に支払わせることもできます。
例えば、14級の後遺障害等級に留まった事案でも、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について、67歳まで認めてもらった事案もあります。
このように、適切に医療照会を行い、適切な医師の所見を得て、適切に用いることができれば、後遺障害等級や賠償金額について、満足して頂ける等級や金額を引き出すことができます。
これが、「グレイスのこだわり」のうち、最も基本的な「こだわり」のうちの一つになります。