2021年7月12日
平成28年3月
普通自動車と普通自動車の事故(頚椎捻挫等)
昨年の事故です。私が車を運転し、妻が助手席に乗っていました。交差点で対面信号が青だったことから、直進したところ、交差道路から信号無視の車が私の運転する車にぶつかってきました。
私も妻も、この事故で頸と腰に強い痛みを感じるようになりました。整形外科に通院したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、現在も通院しています。
私は、飲食店を経営しており、妻もその飲食店の従業員として働いています。本件交通事故で負った傷害の治療のため、私の店は営業できない日が何日かあり、収入も減ってしまいました。しかし、保険会社は減った収入について、今のところ何も補償してくれません。
今後、減った収入についてしっかり補償されるのか、慰謝料等が払われるのか不安です。
→自営業者の方が、交通事故の治療のために収入が減ってしまった場合、減ってしまった分については休業損害として保険会社に請求できます。減ってしまった分全額が休業損害として認められるかは、事業の状況や売り上げの状況等にもよりますので、事故前年の確定申告の書類、事故前三か月の売り上げがわかる書類、事故前年の同時期の売り上げがわかる書類等を見せてください。休業損害の交渉については私たちに任せてください。
医師が治療終了と判断した時点で、しびれ等の症状が残存している場合は、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級を得た上で、保険会社と賠償金の交渉をすることになります。ただ、治療の状況から考えると、後遺障害の認定は難しいかもしれませんので、あえて後遺障害の認定申請はせずに、治療終了後、すぐに保険会社と賠償金の交渉を始めるのも、事件の早期解決という点からは良いかもしれません。
後遺障害の認定申請を行わない場合は、治療が終わった段階で保険会社と賠償金の交渉を行うことになります。賠償金の交渉についても当事務所にお任せください。