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平成28年4月
自動二輪車と普通自動車の事故(腰椎圧迫骨折)
私がバイクに乗って、信号待ちをしていたところ、乗用車に追突されました。私は転倒して、腰を強く打ち付けました。救急搬送され、入院することになりましたが、入院中も腰の痛みがとれず、検査をしたところ、腰椎の圧迫骨折が判明しました。
すでに治療も終わって、加害者の任意保険会社を通じて、後遺障害の認定申請をしたのですが、14級と認定されました。現在も、腰には強い痛みが残っており、14級では納得できません。どうしたら良いでしょうか。
→事故により、腰椎の圧迫骨折が生じ、現在も症状が残存しているとすれば、後遺障害の等級は14級ではなく、より上位の等級が認定される可能性があります。認定通知を確認したところ、事故との圧迫骨折の因果関係を自賠責保険は否定しているようです。
事故と圧迫骨折の因果関係を医学的に立証して、異議申立後を行いましょう。異議申立後の賠償金の交渉もお任せください。