2021年7月7日
2021年7月8日
12級と14級
弁護士の黒﨑です。
交通事故に遭って鞭打ちや骨折といった傷病を負った方で、治療の甲斐なく後遺症が残存してしまった方について、多くの方がまず直面する問題が後遺障害等級12級と14級の差です。
12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされているのに対し、14級は「局部に神経症状を残すもの」とされています。
字面からすると、両者に差は無さそうに見えますが、両者の間には大きな差があります。
前者は具体的には後遺症が「医学的に証明」されていなければならず、後者は「医学的に説明」できていなければなりません。
後者は自覚症状があれば足りますが、前者は腱反射の異常や筋委縮といった他覚症状が無ければなりません。
後者は画像所見が無くても認定されることもありますが、前者は明確な画像所見が無ければなりません。
後者は単に「痛い」だけでも認定されることがありますが、前者は「痛い」だけではまず認定されません。
弁護士も医者も、14級の後遺症を12級に引き上げることはできませんが、12級の要素が無いかを探し出すことはできます。もし認定された等級に疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、一度当事務所にお越しください。