2021年7月7日
2021年7月8日
親族間の事故について

Aさんが、自宅付近でその所有する自動車を運転していたところ、誤って妻であるBさんを轢いてしまい、怪我を負わせてしまいました。AさんはC保険会社の自動車保険(任意保険)に加入していました。Aさんの妻であるBさんは、C保険会社に治療費や慰謝料の請求をしました。このような事故の場合、Bさんは、C保険会社から治療費や慰謝料の支払いを受けることはできるでしょうか。
今回のような事故の場合、BさんがC保険会社から保険金の支払いを受けることは困難です。というのは、保険会社の約款には、被保険者(この場合はAさん)の配偶者、父母、子が被った損害については保険金を支払わないという趣旨の規定がおかれているためです。
したがいまして、今回の事故では、Aさんの妻であるBさんはC保険会社に治療費や慰謝料の請求はできないことになります。
もっとも、自賠責保険では、被害者が加害者の配偶者、父母、子の場合であっても、保険金が支払われることがあります。
親族間の事故を理由に治療費や慰謝料を保険会社から支払ってもらえないという方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。