2021年7月7日
2021年7月8日
「後遺障害」とそれに伴う諸問題 ~介護事故を中心に~
第4回目のコラムを担当させて頂きます、弁護士の黒﨑です。
私は交通事故案件を多く取り扱っているのですが、そこから派生したお話をさせた頂ければと存じます。
「症状固定」と「後遺症」・「後遺障害」について
皆様がお怪我をされた場合、通常であれば数週間治療に通えば治癒するのですが、まれにどれだけ治療をしてもこれ以上症状の回復が見込めない時期というのが到来します。これを「症状固定」といいます。
症状固定になったあとも残存した症状、いわゆる後遺症について、賠償金としてどう評価されるか、これが最も大きな争点になってきます。
詳細は省きますが、単なる「後遺症」ではなかなか賠償金として評価されず、「後遺障害」と認定されて初めて賠償金として評価の対象になってまいります。
交通事故案件では専ら被害者側に立つので、「後遺障害」として認められるように主張立証しているのですが、それだけ「後遺障害」の仕組みを分かっているからこそ、介護の現場での過誤や工事現場での労災など、会社が損害賠償請求を受けるような事態になったときに、会社側に立って不当要求から事業主様をお守りすることができます。
なかなか馴染みの薄い部分かもしれませんが、いざというときに知っておくとためになる知識です。
介護事故について
今回のセミナーでは「介護事故」に焦点を置いて解説をさせて頂きます。 それは、現代の日本がどんどん高齢化社会になりつつある中で、介護事業というのは最も注目を集める分野だからです。参入を考えていらっしゃる事業主様もいらっしゃるかもしれません。その際に、リスクとして是非知っておいていただきたいのです。
リスクとして知っておいていただければ、どのように社員教育をすべきかであったり、どのような部分に設備投資すべきかであったり、実際に事故が発生してしまったときにどのように対処すればいいかであったり、あらかじめ予測を立てられるからです。
介護事業主様以外の方にもメリットがあります
ただ、今回のセミナーは、介護事業主様以外の方にも是非聞いていただきたいです。
先ほども申し上げたとおり、労災が発生した場合にも「後遺障害」の有無は賠償金の多寡に大きく関わってきます。また、損害賠償請求を受ける側のみならず、例えば、従業員や近所の方が交通事故に遭った場合など、こちら側が加害者に損害賠償請求する場合にも、知っておいて損は無い知識になります。
5月開催のセミナーについては、なかなかとっつきにくい話が飛び交うかもしれません。具体的事例を交えながら、できる限り平易な言葉にて、丁寧に解説させて頂きます。