2021年7月7日
2021年7月8日
醜状障害について
交通事故により、体に傷跡が残ってしまった場合、傷跡が残った部位、大きさによっては、後遺障害と判断されることがあります。いわゆる醜状障害とよばれる後遺障害です。
醜状障害に関して特に保険会社と争いになる点は、後遺障害逸失利益についてです。保険会社側は、顔や体に傷跡が残っても労働能力には影響しないことから、後遺障害逸失利益は無いと主張してくることが多いです。
この点、裁判例においては、障害逸失利益を認めるもの、認めないものとに分かれています。モデルやアナウンサー等、容姿が一定程度業績に影響しうる職業に就いている被害者の方の場合は、後遺障害逸失利益が認められやすい傾向にあるようです。
もっとも、後遺障害逸失利益が認められない場合であっても、傷跡が残ってしまったことについては、慰謝料を増額することで斟酌するという裁判例が多いようです。
当事務所では、醜状障害の事案についても、後遺障害逸失利益が認められるべきとのスタンスから、保険会社と粘り強く交渉しております。
交通事故によりお体に傷が残ってしまった被害者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。