はじめに
弁護士法人グレイスは、治療期間中から法律事務所に相談に行かれることを推奨しています。
もっとも、症状固定になったあとや、後遺障害等級がついたあとにお越しいただいても構いません。
後遺障害等級認定後の方は、法律事務所選びに注意が必要
特に、後遺障害等級がついた方については注意が必要です。
例えば、骨折後の痺れや疼痛といった残存症状で14級が認定された方(年収400万円の35歳)について、「裁判所基準の金額」はいくらでしょうか。
- A弁護士は、14級だから後遺障害慰謝料が110万円、後遺障害逸失利益が86万円ちょっとで、 計196万円と答えるかもしれません。
- B弁護士は、14級だけど骨折で残存症状も大きいから、後遺傷害慰謝料が110万円、後遺障害逸失利益が154万円ちょっとで、 計264万円と答えるかもしれません。
- C弁護士は、14級だけど骨折で寛解の見通しも立たないから、後遺傷害慰謝料が110万円、後遺障害逸失利益が316万円ちょっとで、計426万円と答えるかもしれません。
- D弁護士は、まず異議申立てをして12級にあげたうえ、後遺障害慰謝料が290万円、後遺障害逸失利益が884万円ちょっとで、計1,174万円と答えるかもしれません。
このように、一口で「裁判所基準の金額」といっても、弁護士の力量によって、何をもって裁判所基準の金額というかが変わってくるのです。 もちろん、骨折にも色々な種類がありますし残存症状にも色々な種類がありますので、上記A弁護士、B弁護士、C弁護士、D弁護士の誰が正解かというのは一概には申し上げることができません。
しかし、せっかく弁護士に依頼するのであれば、色々な可能性を提案してくれる事務所のほうがいいとお考えになる方は多いのではないでしょうか。
当事務所は様々な可能性をすくい上げ、サポートします。
当事務所は、D弁護士の姿を念頭に置き、日々の業務にあたっています。 すなわち、当事務所は、治療期間中から法律事務所に相談に行かれることを推奨しており、事務所内で医学知識に対する研鑽も深めておりますので、認定された後遺障害等級が適切な等級かどうか判断することができます。 そして、認定された等級が適切でない可能性があると判断した場合には、依頼者の方と相談の上、認定された後遺障害等級について不服を申し立てています。
保険会社から支払われる賠償金は、第一に後遺障害等級に応じて大きく変動して参りますので、同じ「裁判所基準の金額」といっても、14級の「裁判所基準の金額」と12級の「裁判所基準の金額」とでは大きな差があります。 もちろん、異議申立をしても後遺障害等級が変わらない可能性もありますが、そうであっても異議申立のために集めた医学的な証拠は、交渉を優位に進めるための有力な武器にもなります。
そのため、治療期間中からサポートしていて後遺障害等級が認定された場合には、まず認定された等級が適切な等級か判断します。また、後遺障害等級が認定された後に示談交渉の点で相談に来られた方については、御希望をお伺いして、早急に解決してほしいという方を除き、示談交渉に入る前に、認定された等級の精査から入らせて頂いております。
このページをご覧になった方の中には、既に後遺障害等級が認定されてこれから示談交渉に入るという方も多いと思います。 どうか、示談交渉に入る前に一度、認定された等級が適切かどうか、検討されてみてください。
もし不明な点があるのであれば、一度当事務所に御相談にお越しください。スタッフ一同で皆様方をサポートいたします。