2021年7月7日
2021年9月15日
自動車対自転車の裁判例
東京地判平成26年8月27日の裁判例
今回は、とある裁判例(東京地判平成26年8月27日)をご紹介しようと存じます。
事故態様は、国道を自転車で通行していたところ、後方から進行してきた自動車に追突されたというものです。
この事故により、自転車に乗っていた57歳の被害者は、胸椎圧迫骨折の傷害を負い、脊柱の変形障害の後遺症が残り、この変形障害から派生する腰痛も含めて、第8級の後遺障害等級に該当するとの認定を受けられました。
この件で問題になったのは、後遺障害逸失利益です。というのは、事故の前後を通じ、被害者の従事する職務内容も給与も変化していなかったからです。
ところが実際には、被害者の方は脊柱の支持力低下や肉体的苦痛を伴うものであり、それにもかかわらず被害者のがんばりによって事故の前後を通じて同一の職務を遂行し、給与が減額されることにもならなかったのです。そうであれば、減収がなかったからといって、後遺障害逸失利益がないとするわけにはいかないとするのが、自然な考え方だと思われます。
裁判所の認定
裁判所もこの点を認め、減収がないのは被害者の努力等によるものであって、将来的に労働能力喪失に伴う減収が発生する蓋然性があり、労働能力喪失率36パーセント(金額にすると3891万5743円)を認めました。
事故の前後を通じて給与に変化がない場合、後遺障害逸失利益はないのではないかといわれることがよくあります。そのような場合でも、諦めずに主張立証することによって、突破しようとする弁護士の姿勢が重要であることを示す裁判例であると思い、紹介いたしました。