2021年7月7日
2021年9月15日
自動車対歩行者の裁判例
京都地判平成25年2月14日の裁判例
今回も裁判例の御紹介をいたします。御紹介するのは、京都地判平成25年2月14日です。
事故態様は、国道を横断していた歩行者が、左方から進行してきた自動車と衝突したというものです。 この事故により、歩行していた被害者は、左下腿骨解放骨折、左脛骨高原骨折、外傷性脾損傷、外傷左腎損傷、甲頭部打撲、右膝挫傷等の傷害を負い、次の後遺障害等級認定(併合7級)を受けました。
- 外傷性脾臓破裂に伴う胸腹部臓器の障害 8級11号
- 左下腿骨開放骨折に伴う左下腿部痛、開放骨折部知覚過敏、1日の1/3は左下腿や足部の痛みが気になっている状態等 12級13号
なお、脾臓摘出については、平成18年4月1日以降、13級11号に認定されるようになりました。今回の事故は、平成16年に発生したので、旧基準により、脾臓摘出は8級と認定されたのです。
問題の所在
この裁判で問題になった点は多岐にわたりますが、ここではその中で被害者に残った後遺障害の評価を取り上げます。被害者は、前記の等級認定に関わらず、後遺障害の評価は次のとおりとすべきだと主張しました。
- 左足関節部の機能障害 10級
- 左足首から左膝にかけての疼痛 7級または9級
- 下腿部の骨癒合が不整癒合であること 8級
- 右膝関節部の疼痛 12級
- 脾臓摘出 8級
- 3か所の手術痕及び1か所の傷痕、皮膚の変色 12級
裁判所は、脾臓摘出は13級に該当し、左下腿骨開放骨折に伴う左下腿部痛、開放骨折部知覚過敏、1日の1/3は左下腿や足部の痛みが気になっている状態等を12級13号に該当すると判断しました。骨癒合が不整癒合であることの証拠はなく、右膝関節部の疼痛に関しては半月板損傷であることの証明がないことから、被害者の主張を容れず、醜状痕については、14級に該当するとしました。等級に関しては、被害者の主張はすべて裁判所に退けられたことになります。
裁判所の認定
さて、裁判所の認定によれば、被害者の後遺障害は併合11級になるはずです。ところが、裁判所は、被害者の後遺障害慰謝料は1000万円が相当であると判断しました。これは、7級に対応する金額です。裁判所は、被害者の受傷内容から、肉体的にも精神的にも苦痛が相当に大きいと評価し、慰謝料に反映させることとしたのです(なお、労働能力喪失率は20パーセントと判断されています。これは11級に対応する喪失率です)。
私は、被害者による、可動域制限がないのに10級に該当するとか、半月板損傷の疑いとの診断をもとに12級に該当するとの主張は、どれも無理があり、果たしてこのような主張をすることが適当であったのか、いたずらに争点を増やし、解決を遅らせたのではないかと考えます。
しかし、こうした主張が、結果として7級に該当する後遺障害慰謝料を認定させるに至ったと考えれば、全く無駄だったとはいえないでしょう。弁護士の諦めの悪さが良い結果をもたらした例として、ここに御紹介する次第です。