2021年7月7日
2021年9月15日
自賠責保険について
自賠責保険の保険金は最低限の補償
自賠責保険から被害者に支払われる保険金等は、交通事故の損害の補償としては最低限度のものとなります。
弁護士が交渉に用いる裁判所の基準で算定した賠償金額と、自賠責保険の基準で算定した保険金等の金額は大きな差があり、前者の方が高額になることから、加害者が任意保険に加入していた場合、当事務所が自賠責保険の基準を用いて交渉を行ったり、自賠責保険に直接、保険金の請求を行うことはほとんどありません(後遺障害認定申請の被害者請求を除く)。
しかし、場合によっては、保険会社に裁判所の基準で賠償金を請求するよりも、自賠責保険に直接、保険金の請求をした方が得られる金額が多くなる場合があります。
それは、事故の発生について被害者に一定の過失がある場合です。
被害者に一定の過失がある場合は、メリットが大きくなることも
通常、事故の発生について被害者に過失がある場合、過失相殺といって、総損害額から、被害者の過失に相当する金額が控除されて、賠償金が支払われます。しかし、自賠責保険の保険金は、被害者に70%以上の過失が無い限り、過失相殺がされません。すなわち、被害者の過失が20%、自賠責保険の基準で算定した保険金が100万円の場合、この100万円については、過失相殺をせずに、そのまま被害者が受け取ることができるのです。
具体的には、次のような場合は自賠責保険を利用することが適切といえます。
傷病名が外傷性頸部症候群、総治療期間は90日、実通院日数は40日、休業損害無し、治療費30万円、被害者の過失割合は30%といった事故の場合、裁判所の基準では、慰謝料を含めた総損害額が83万円となり、過失相殺後に被害者が得られる賠償金は治療費を含めて58万1000円となります。一方で、自賠責保険に保険金の請求をした場合、自賠責保険の基準で算定した保険金が66万6000円となり、過失相殺がありませんので、被害者は治療費も含めて66万6000円をそのまま受け取ることができます。このような場合、自賠責保険に保険金を請求した方が得られる金額が大きくなります。
自賠責保険の保険金は最低限の補償といわれますが、使い方によっては、被害者の方にとってメリットが大きくなることもあります。事故の発生について一定の過失がある被害者の方は、自賠責保険へ直接保険金を請求することも一つの手かもしれません。
ちなみに自賠責保険では、傷害にかかる保険金については、被害者の過失が70%以上の場合、本来の保険金から20%減額されます。死亡、後遺障害にかかる保険金については、被害者の過失が70%以上80%未満の場合は本来の保険金から20%減額、被害者の過失が80%以上90%未満の場合は30%減額、90%以上100%未満の場合は50%減額されます。被害者の過失が100%の場合(例えば追突事故で追突した側が死傷した場合等)は、自賠責保険から保険金は支払われません。
ぜひ一度当事務所にご相談ください
自賠責保険基準での保険金の算定や、裁判所基準での賠償金の算定には専門的な知識が必要なこともございます。一定の過失がある被害者の方も、ぜひ一度当事務所にご相談ください。