2021年7月7日
人工関節・人工骨頭について
人工関節・人工骨頭とは
交通事故に遭い、上肢や下肢の関節を骨折した場合、骨折の程度によっては、骨折部位の関節を人工関節や人工骨頭に置換しなくてはならないことがあります。
上肢や下肢の関節を人工関節や人工骨頭に置換した場合、後遺障害等級は10級11号が認定されます。人工関節や人工骨頭に置換した関節の可動域が2分の1以下に制限された場合は8級7号が認定されます。
人工関節や人工骨頭の材質には、超高分子ポリエチレンやチタン合金といった耐久性のあるものが使われていますが、一度置換手術を受ければ、その後交換の必要が無いというわけではないようです。現在の人工関節や人工骨頭の材質は、かつて使われていた材質と比べると耐久性が相当上がっているようですが、一般的には15年から20年程だと言われています。
人工関節・人工骨頭に置換した方の将来について
そのため、交通事故に遭い、関節を人工関節や人工骨頭に置換した被害者の方の場合、将来において、再度手術を行い、人工関節や人工骨頭を新しいものに交換する必要が出てきます。若い被害者の方の場合は、交換の回数も多くなります。これらの手術は入院を伴うものであり、費用も低額ではありません。
したがって、交通事故の損害賠償においては、人工関節や人工骨頭を新しいものに交換するための将来の手術費用もしっかりと獲得していかなくてはなりません。これらの手術費用は裁判例でも認めるものがありますが、医師の意見書等により再手術の必要性をしっかりと立証する必要があります。
人工関節や人工関節の置換術を受けられた交通事故被害者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。