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免責証書(示談書)に押印する前にご相談を

免責証書(示談書)に署名・押印し、示談してしまうと、たとえその賠償金が、適正な裁判所の基準の賠償金よりも大幅に下回っていても、示談を無かったことにするのは極めて困難です。
免責証書(示談書)に署名・押印する前に、無料相談をご利用ください
ですから、すでに保険会社から賠償金の提示がある被害者の方は、すぐに免責証書(示談)に署名、押印するのではなく、ぜひ一度当事務所にご相談ください。ご相談は無料となっており、交通事故を集中的に対応する弁護士が、保険会社の提示額が適正かアドバイスをさせて頂きます。
※後遺障害の異議申立の可否については、関連する医学的資料を精査する必要がございますので、相談の場でアドバイスを行うことが難しいこともございます。