【66】40代の男性がバイク事故により鎖骨骨折等の重傷を負い、他の法律事務所に依頼していたものの、最終的に当事務所に依頼を変更した結果、後遺障害等級10級が認定され、最終的に3200万円以上の賠償金を獲得した事例
性別・年齢 | 40代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 鎖骨骨折 多発肋骨骨折 左肩関節骨折 |
後遺障害等級 | 併合10級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 3200万円 |
事故発生
依頼人が、バイクを運転して交差点を直進したところ、右折しようとした普通乗用車と衝突しました。依頼人は、事故の衝撃によって道路に転落し、多発肋骨骨折・左肩関節骨折等の重傷を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られた際には、既に保険会社から紹介された法律事務所に依頼をされていました。しかしながら、依頼をした弁護士が、治療中は何らの対応もしてくれず、また、相談にさえ応じてくれなかったそうで、今後の事を考え、治療期間中からしっかりとした対応をしてくれる事務所を探して、当事務所にご相談にいらっしゃいました。ただでさえ重傷で、肩関節部分の頑固な痛みや肩関節の変形の可能性がある中で、仕事にも多大な影響が生じていたでしょうから、大変なご心労となったはずです。
そのため、当事務所の記事記載のように、治療期間中からの後遺障害サポートや、示談交渉に至るまでの流れについてご説明したところ、安心して任せられる・当事務所に依頼する必要があると感じていただき、依頼している法律事務所との契約を解除した上で、当事務所に依頼をされるに至りました。
当事務所の活動
以下、詳細は割愛いたしますが、依頼人の体質上、手術による治療を受けることができないため、症状固定の判断方法が非常に難しいポイントでした。
概要をご説明いたしますと、依頼人には、左肩関節骨折に関し、既にボルトによる固定を行っていて、かつ、体質上ボルトの除去手術ができないという特殊事情がありました。そのため、この事情が後遺障害認定において不利な事情として考慮されないよう、主治医の検査・診断に基づく意見書を取り寄せ、後遺障害申請時の証明資料として添付しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害申請を行った結果、当事務所の狙い通り、左肩関節に可動域制限を残す機能障害として後遺障害10級、頸椎捻挫によって局部に神経症状を残すとして後遺障害14級の各認定がなされ、併合10級との判断がなされました。
そのため、当事務所は、当該後遺障害等級を前提とした交渉をしました、依頼人は、本交通事故治療中に退職を余儀なくされたため、この点の補償をいかにして計算・請求するかという部分にも難しさがある複雑な交渉となりました。
しかしながら、これらの点に関し、当事務所が保険会社との示談交渉を続けた結果、最終的には保険会社側が総額3200万円以上の賠償義務があることを認め、これを前提とした示談を成立させることができました。自賠責保険基準を大きく超える示談内容といえます。
肩関節付近の重傷事故の場合、レントゲンなどの資料から後遺障害の存在・程度が一見して明らかではない場合もありますので、治療中から適切な助言を受けることがとても重要です。後遺障害の有無・程度は、逸失利益や慰謝料として支払われる金額に直接影響してくる非常に重要な要素ですから、著しい不利益を受けることのないよう、早い段階での弁護士への依頼が必要となります。
治療期間中から一貫したサポートを実現することができるのは、当事務所の後遺障害サポートサービスの大きな特徴といえます。最終的に非常に良い形で解決を図る事ができた交通事故でした。
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。