目次
バイク事故の過失相殺
例えば、追突事故などのように、自分が停車している状況で相手方が勝手に衝突してきた場合、自分には責任が全くない以上、過失はありません。
しかしながら、自分も相手も動いている状況で事故が起きた場合に、一方に過失がないということはほとんどありません。例え自分が優先道路を走行中に、一時停止違反の車両と衝突した事故態様であっても、当事者双方に過失が認められることがほとんどです。
そして、バイク事故は、自動車に比べコンパクトであることから、停車中に衝突される事がほとんどなく、走行中に事故に遭遇するケースが大半であるため、過失相殺の問題は避けられません。
過失が認められるか、またその程度はどのくらいか、によって賠償金額は大きく変わります
ここで、過失相殺について説明すると、1つの交通事故によって被害者が3000万円の損害を負ったと認められたとしても、この事故の発生に関して被害者にも2割の過失があると認められてしまうと、3000万円の2割である600万円が支払ってもらえなくなります。
そして、バイク事故のように賠償金額が高額になりがちな事故に関して、1割の過失が認められるかどうかによって、示談額が数百万円単位で変動することが多くあります。
そして、事故の発生に関して被害者に過失が認められるかどうか、またその程度がどの程度か関しては、多種多様な事故の発生態様を考慮したうえ、事故に至るまでの当事者の行動が大きく影響を受けるため、その判断には高度な法的判断が求められます。
「バイク事故の過失相殺」の問題は当事務所の弁護士にお任せください
当事務所では、交通事故に関する訴訟案件も多数解決しているところ、過失が争点となる裁判の経験も豊富です。過失が争点となる事案においても、多数のバイク事故の被害者に適切な賠償金をお届けしてきた経験がございます。
このような多数の難しい法律問題を含んでいるバイク事故だからこそ、交通事故を集中的に扱っている弁護士に依頼することが重要です。この点、当事務所では、自動車事故やバイク事故、自転車事故等、交通事故に関する多くの事件を多数解決しており、その実績・経験はとても豊富です。
バイク事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。