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自動車賠償責任保険(自賠責保険)
まず原動機付自転車を含めた車両は、公道を走行する場合、必ず自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険に加入することが義務として課されています。自賠責保険に加入することなく公道を走行する行為はそれ自体が懲役1年以下、又は50万円以下の罰金という明確な犯罪行為です。
そのため、バイクや自動車を運転する際には、必ず自賠責保険に加入しないといけません。
したがって、バイクに乗車中に交通事故被害に遭われた場合には、まず加害車両の自賠責保険から治療費などの保険金が支払われます。
では、ここで支払われる自賠責保険によっていくらぐらいが支払われるのか、皆さんは御存じですか?
自賠責保険によってどれくらいが支払われるのでしょうか?
まず、自賠責保険の対象は人身事故に限定されており、物損事故は補償の対象外です。そのため、自動車にぶつけられたために愛車であるバイクが傷つけられても、自賠責保険からは修理費用等は一切支払われません。このような物損に関しては、専ら加害者に対し請求していくことになります。
次に、人身事故の場合、被害者に傷を負わせた事による傷害事故に関しては最高120万円まで補償されます。そして被害者に後遺障害が残存した場合には、各後遺障害の程度に応じた保険金額が支払われ、死亡事故の場合は3000万円が支払われます。
自賠責保険からは満足な保証が受けられないことがほとんどです
ところで、このような自賠責金額を見て、「結構高額な補償をしてもらえるな」と思った方はいないでしょうか?
残念ながら、この自賠責保険の補償金額は極めて低額で、本当に事故の最初の補償する程度の金額でしかありません。交通事故を起こした場合、支払うべき賠償金額は極めて高額になるケースが多いのです。例えば、バイクに乗車中に交通事故に遭い、地面に叩き付けられ重い障害が残存した等の理由で1億円の損害を負ったとしても、自賠責保険金からは最高で3000万円までしか支給されず、したがって残りの7000万円は加害者に請求していくことになります。
そのため、バイク乗車中の事故のために重傷を負ったとしても自賠責保険からは満足な補償が受けられないことがほとんどですので、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者に対し直接請求していくしかありません。
自賠責保険に加入していないバイクとの事故では、賠償金がもらえないことも
ところで、自賠責保険に加入せずに公道を車両で走行する行為は犯罪であると言いましたが、自動車や250cc以上のバイクの場合、車検を受けた際に自賠責保険も加入ないし更新されるため、うっかり未加入という心配はなさそうです。
問題は、250cc以下のバイクや原動機付自転車です。この場合、車検を受ける義務がないことから、自賠責保険に加入することを忘れていた、ないし更新を忘れていたということが考えられます。現に、250cc以下のバイクの自賠責保険加入率は70%しかなく、実は公道で走っている30%のバイクは自賠責保険金に加入していない、全くの無保険車両ということになります。
このような場合、被害者は全額を加害者に請求せざるを得なくなりますが、個人で数千万円の損害賠償金を支払うことが出来る人はほとんどいません。そのため、このような場合には被害者は完全に泣き寝入りをするしかなくなります。ぶつけられる車両が一体どのような保険に加入しているかで、被害者が受け取ることができる補償金額が全く異なるのです。
もちろん、ぶつかる車両を選ぶことなんてできませんが、ぶつかる車両が異なるだけでこのような大きな差が生じてしまうのが、残念ながら現在の日本の交通事情なのです。