口
交通事故により、口に後遺障害を抱えられてしまう場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼の機能障害、言語の機能障害、歯牙の障害、味覚の脱失・減退等があげられます。
咀嚼・言語の機能障害
交通事故により、食べ物を噛み砕く能力を失ってしまったり、減退してしまうことがあります。
食べ物を噛み砕くことを咀嚼といい、流動食以外は食べることができなくなってしまった状態を咀嚼の機能を廃した状態といいます。咀嚼の機能の減退については、減退の程度に応じて後遺障害が認定されます。
また、交通事故により、食べ物を飲み込む能力に障害が残ることがあります。
これを嚥下障害といい、咀嚼の機能障害の後遺障害認定基準を準用して、後遺障害が認定されます。
交通事故により、言語をうまく発音できなくなることがあります。これを言語の機能障害といいます。
言語の機能障害の程度は、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち、何種の発音が可能かとういう基準で判断されます。4種の語音のうち3種以上の発音が不能になった状態を、言語の機能を廃したものといい、発音できる語音の数に応じて、後遺障害が認定されます。
咀嚼・言語機能障害の認定基準
- 1級 2号
- 咀嚼および言語の機能を廃したもの
- 3級 2号
- 咀嚼または言語の機能を廃したもの
- 4級 2号
- 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
- 6級 2号
- 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
- 9級 6号
- 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
- 10級 3号
- 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
歯牙の障害
交通事故により、歯を喪失したり、歯冠(歯の外から見えている部分)の4分の3以上を失い、補綴を行った場合は、後遺障害の対象となることがあります。補綴とは、歯の失われた部分を人工物で補い、見た目と機能を回復することを言います。
原則として、3歯以上の喪失(4分の3以上の欠損含む)から後遺障害の対象となります。なお、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用することになります。
歯牙の障害の認定基準
- 10級 4号
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 11級 4号
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 12級 3号
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 13級 5号
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 14級 2号
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
味覚の脱失・減退
交通事故により、味を感じる感覚を失ったり、味を感じる感覚が減退してしまうことがあります。これを味覚の脱失・減退といいます。
甘い、塩辛い、苦い、酸っぱいの4種類の味質のうち、全てが認知できない状態を味覚を脱失したものといい、1味質以上を認知できない状態を味覚を減退したものといいます。
味覚の逸失・減退の認定基準
- 12級相当
- 味覚を脱失したもの
- 14級相当
- 味覚を減退したもの
等級認定のポイント
歯牙の障害については、通常の後遺障害診断書とは異なる歯牙障害専用の後遺障害診断書を用いることになります。書き慣れていない先生方もいらっしゃいますので、説明が必要になることもあります。
また、歯牙の欠損については、後遺障害に当たることをご存知でない方もいらっしゃるため、本来ならば後遺障害に当たる障害が見過ごされてしまっていることもあります。嚥下障害や味覚障害がある場合については、単にこれらの後遺障害だけでなく、より重篤な高次脳機能障害を患っているケースもありますので、慎重な判断が必要です。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように、後遺障害診断書の作成方法についてアドバイスを行うなど、認定のサポートを行っております。交通事故により、口の機能に異常が出るようになったという被害者の方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。