2021年7月12日
平成28年2月
歩行者と普通自動車の事故(急性硬膜下血腫、脳挫傷、広範囲軸索損傷)
1年以上前の事故です。交差点を歩行していたところ、左方から来た普通自動車にはねられました。
被害者は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、広範囲軸索損傷、骨盤多発骨折、大腿骨骨折、上腕骨骨折、肘頭骨折等の重傷を負っていて、事故の記憶は全くありません。まだ治療の途中で症状も回復傾向にあったのですが、事故から1年経過した時点で保険会社が突然治療費の支払いを打ち切ってきて、後遺障害の認定申請の案内をしてきました。また、被害者側の過失のほうが大きいと言って、すでに医療機関に支払われている治療費についての清算も求められています。
私たちはどうしたらいいんでしょうか。
→まず過失割合を精査すると、被害者側も一定の過失を取られる事故態様のようです。しかし保険会社の言い分が正しいというわけでも無いため、保険会社の言い分をそのまま飲むわけにもいきません。
とりわけ、交通事故に遭ったときの最低限の補償である自賠責保険(被害者側の過失は原則として考慮しません)に則っても、保険会社の言い分どおりだと、例外的に被害者側の過失が考慮されてしまう可能性があります。
そのため、刑事記録を取り付けたうえで、事故態様を慎重に調査しなければなりません。
一方、後遺障害に関してですが、保険会社がこれ以上の治療費を払わないと言っている以上、後遺障害の認定申請に進まざるを得ません。しかし、受傷個所が多数であり、症状も多岐にわたっておりますので、時間をかけてでも、医師面談等を経てしっかり医証を集めるべきです。
当事務所では、このような重傷案件でも鹿児島随一と言っていいほどの知識、経験、実績を有しておりますので、安心してお任せください。