2021年7月12日
2021年7月12日
平成27年1月
普通貨物自動車と普通貨物自動車の事故(外傷性頸部症候群)
従業員としてトラック運転手をしております。渋滞で停止中、4tトラックに追突されました。
その後、満足に勤務できていません。休業損害について、従前の給料との差額分全額支払ってほしいのに、保険会社が「法律上これだけしか出せない。」といって、差額分の一部しか支払ってくれません。
また、2月にボーナスが出るのですが、私は2月分のボーナスを受け取れない見込みです。
休業損害になりませんか。また、会社を辞めさせられそうです。どうしたらいいですか。 治療によって完治するかどうか心配です。
→休業損害について、保険会社が「法律上これだけしか出せない。」と言っているのは、おそらく自賠責の基準のことを指しているのだと思います。本来、休業損害は、事故によって生じた減収分がすべて損害になるのが原則ですから、従前の給料との差額分が請求できます。
ボーナスは、休業が原因で減額するとは限りません。
休業損害に当たるのは、あくまで仕事を休んだことによる減額部分だけです。したがって、ボーナスが支給されない原因が事故によって勤務先を休んだことによるものであることを、勤務先発行の書類で証明するようにしましょう。その際、ボーナスの支給基準も併せて記載してもらうのが良いでしょう。
休業が原因で仕事を辞めさせるという事態に至るのであれば、自己都合退職の形ではなく、交通事故の勤務状況が解雇理由であると記載した解雇通知書を受け取るようにしましょう。自己都合退職の形にしてしまうと、離職したことと交通事故との関係がはっきりしなくなってしまいます。
治療によって完全に症状がなくなるのが一番です。しかし、こうした症状は治療によって完全に症状がなくならないことも多いです。こうした残存症状を後遺症といいますが、後遺症が残ったからといって後遺障害として認められるとは限りません。本来なら後遺障害として等級認定されるはずの後遺症が残ったにもかかわらず、治療経過に問題があったり、必要な検査を必要な時期に実施していなかったために、等級認定されなかったり、低い等級しか認定されないといった事態に至ることが、残念ですがよくあります。
当事務所にお任せ頂ければ、当事務所の治療サポートによって、そういった事態を防ぐことができます。 引き続き、従前の頻度で通院されてください。