2021年7月7日
2021年7月8日
政府の保障事業について
ひき逃げに遭い、加害者がわからない場合や、交通事故の加害車両に自賠責保険がかけられていなかった場合、被害者としては誰に損害賠償請求をすればよいのでしょうか。前者の場合は加害者がわかりませんし、後者の場合は加害者はわかっても自賠責保険に加入していないということは、加害者に十分な資力が無く、最低限の賠償すら受けられる可能性は少ないといえます。
このような場合、政府の保障事業を利用することが考えられます。政府の保障事業とは、加害車両の保有者が不明の場合や自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合(加害者が自賠責保険に加入していない場合や盗難車による事故の場合等)に、被害者を救済するための制度です。
政府の保障事業による損害てん補金は、自賠責保険の基準に準じて支払われます。かつては、自賠責保険と異なり、過失相殺がされる取扱いでしたが、現在は、自賠責保険と同じように被害者に重大な過失がある場合に損害てん補金が減額される取扱いになっています。
ひき逃げに遭ったり、加害者が自賠責保険に加入していないというような場合、諦めずにぜひ一度当事務所にご相談を。