2021年7月12日
2021年7月12日
平成29年1月
高速道路で停車中の衝突事故
私は、会社の研修で出張していたところ、高速道路で先行する車両が渋滞をしていたために停車をしていたところ、後ろから衝突されました。まさか、停車中に後ろから衝突を受けるとは全く想定していなかったことから、衝突の強い衝撃が首と腰に負担を与えたために、今もなお様々な神経症状に苦しんでいます。それなのに、保険会社は目に見えない症状であるから、私の痛みに真剣に取り合ってくれません。
また、私の保険に弁護士費用特約があったのですが、私の過失が全くないので弁護士費用特約は使えないと言われました。
私はこれからどうすればよいのですか?
→相談者様には、いわゆる強度のむちうち症状が残存していますので、こちらの症状が少しでも良くなるようにリハビリを十分に行う必要があります。また、保険会社はそのような目に見えない神経症状に関して早期に治療費の打ち切りを図ろうとすることから、適切な治療を実現するために弁護士に依頼されるのが良い交通事故といえるでしょう。
そして、相談者様に過失がないことから、弁護士費用特約が使えないというのは誤った案内の可能性が高いです。弁護士費用特約は、一般的に相談者様に過失がなくとも、保険会社が指定する弁護士でなくとも使用することができる保険特約です。
保険会社によっては、「当社が指定する弁護士でなければ弁護士費用特約は使わせない」「症状が固定するまでは弁護士費用特約は使えない」等の案内をすることがありますが、その案内が正確であるか確かめる必要がございます。
弁護士費用特約の使用の可否を含めた御相談については、弁護士費用特約の使用経験が豊富な当事務所にまで御相談下さい。