2021年7月12日
平成28年6月
右折待ちで後ろから衝突(頚椎捻挫)
6ヶ月前に、私は片側1車線の道路を走行していたところ、右折をするために停車をしておりました。すると、前方不注視の車両が後部に衝突してきました。
この事故のために、私は首と肩に強い筋肉の張りが出てしまい、仕事にも支障が大きいことから、一生懸命治療とリハビリを受けていました。すると、保険会社から「むちうちは半年間しか治療できません」と言われ、治療を辞めるように言われました。
本当にむち打ち症は半年以上治療を受けてはいけないのでしょうか。
→むち打ち症は半年しか治療費を出せません」というのは保険会社の担当者がよく使う言葉ですが、そのような根拠や規則というものはありません。治療を行うことが医学的に必要であれば、通院治療を受けた場合の治療費を相手方保険会社に請求することができます。
当事務所では、保険会社が治療費を不当に打ち切ろうとした場合にはすぐに連絡をしたうえ、その根拠を確認した上で、適切な治療を依頼者様が受けられるように環境の整備をさせて頂きます。
その後、交通事故によって負った症状が、後遺障害として残存した場合には後遺障害として申請を行い、残存しなかった場合には速やかな示談交渉を開始し、少しでも早く、かつ高額な賠償金を獲得すべきです。
治療費の交渉から後遺障害申請、そして示談交渉までの全てを担当できるワンストップのサービスを提供できる当事務所に、まずは御相談下さい。