2021年7月12日
平成28年1月
普通自動車と歩行者の事故(頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血)
昨年の交通事故です。父が、自宅近くの道路を横断中、自動車にはねられました。父は、すぐに救急搬送されましたが、頭蓋骨骨折や脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、3,4日程意識が戻りませんでした。その後、父は意識が戻りましたが、事故から数ヶ月経った現在も、入院しています。
父のことで気になることは、事故前と比べて、涙もろくなったり、注意力が散漫になっている点です。また、会話もうまくかみ合わないことがあります。
保険会社からは、息子の私に様々な書類が送られてきますが、よくわかりませんし、父にも過失がある旨言われることもあります。今後の手続のことがよくわかりませんし、父に後遺症が残った場合に、しっかりとした補償をしてもらえるのか不安です。
→事故前と比べてお父様の認知能力や判断能力が低下してしまっているようですね。
交通事故で頭部に外傷を負った場合、認知能力や判断能力が低下してしまう高次脳機能障害という後遺症が残存してしまうことがあります。お父様も高次脳機能障害の可能性がありますので、まずは医師に現在の症状を伝え、高次脳機能障害かどうかを確認しましょう。
高次脳機能障害は、仕事や日常生活に大きな支障を来たす後遺症ですので、残存症状に見合った適正な後遺障害等級を獲得し、適正な補償を受ける必要があります。しかしながら、高次脳機能障害の後遺障害認定申請は簡単ではなく、専門的知識がなければ、仮に後遺障害等級が認定されたとしても、残存症状に見合わない低い等級が認定されることも多いです。
このような場合、得られる賠償金も、適正な等級が認定された場合に比べて、1000万円以上差が出てしまいます。適正な等級が認定され、適正な額の補償を受け取ることができなければ、被害者の方は示談後の生活が困窮してしまう可能性があるのです。
そのため、早期に弁護士等の専門家依頼し、後遺障害認定申請についてのサポートを受けながら治療、リハビリを続けることをおすすめします。
当事務所では、高次脳機能障害の後遺障害認定申請についても多くの実績があります。被害者の方が適正な後遺障害等級を獲得することができるように、様々なサポートを行っていきます。
後遺障害等級認定後の保険会社との賠償金の交渉も当事務所にお任せください。