2021年7月12日
平成27年11月
自転車と四輪車の事故(外傷性頸部症候群)
1週間ほど前の事故です。自転車で青信号の横断歩道を渡っていたところ、左折してきた普通自動車に撥ねられました。
事故から1週間ほど経ちますが、左腕に力が入らず、しびれもあります。そのため、仕事を休んでいるのですが、減ってしまったお給料は補償されるのでしょうか。
また、加害者から何度か電話が架かってくるため、精神的にも参っています。
→事故により仕事ができなくなった場合、仕事を休んだことによる収入の減少分は休業損害として保険会社に請求できます。資料をご提供頂ければ、休業損害の交渉も当事務所で行うことができます。
弁護士が介入すれば、加害者から電話が直接かかってくることは無くなります。治療に集中されてください。
医師が治療終了と判断した時点で、お体に症状が残存していた場合、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級を得た上で、保険会社と賠償金の交渉をすることになります。
残ってしまった症状に見合う後遺障害等級を得るためには、後遺障害診断書だけでなく、後遺障害の残存を裏付ける医学的な証拠を集めていく必要があります。当事務所では、被害者の方が適正な後遺障害等級を獲得することができるように、様々なサポートを行っています。
後遺障害等級認定後の保険会社との賠償金の交渉も当事務所にお任せください。