2021年7月12日
平成27年10月
四輪車と四輪車の事故(外傷性頸部症候群)
一年以上前の事故です。
同乗していた車が信号機の無い交差点を直進中、交差道路を進行してきた普通車と出合い頭に衝突しました。相手の進行してきた道路には一時停止の規制がありました。治療も終了し、後遺障害等級14級が認定されています。事故、当初、加害者からは、任意保険未加入と言われていたので、私の加入している人身傷害特約で治療を続けていました。すでに、人身傷害特約から一定の保険金も受け取っています。
その後、加害者が任意保険に加入していることがわかったのですが、どのように対応すれば良いでしょうか。
→人身傷害特約の保険金は、被害者の方に生じた損害の全てを填補するものではありません。人身傷害特約で填補されない損害については、加害者の加入している任意保険会社に請求することができます。
加害者側の保険会社との交渉については、当事務所にお任せください。