2021年7月12日
2021年7月12日
平成27年3月
普通自動車の自損事故(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
知人の運転する自動車に同乗して移動していたところ、知人が運転を誤り、ガードレールに衝突してしまいました。自動車の全面は大破し、私は救急搬送されました。幸い骨折等はなかったものの、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、事故から2ヶ月ほど経つ現在も、整形外科に通院して治療を続けています。
腰、頚の痛みの他に、事故後から目まいや頭痛、両手両足のしびれといった症状があり、とても辛い状況です。私は、自営業で、仕事のために自動車の運転が必須なのですが、目まいがあるため、自動車の運転ができません。そのため、仕事を休んでおり、収入が無い状態です。
保険会社は、私の収入が明確でないことを理由に、休業損害を支払おうとしません。休業損害は、支払ってもらえないのでしょうか。また、現在の症状がずっと継続した場合、症状の残存について保険会社からきちんとした補償が受けられるのか心配です。
→自営業者の方の場合、休業損害の請求には、原則として事故前年の確定申告書の写しが必要となります。もっとも、事業を始めたばかりで確定申告をまだしていないという被害者の方もいらっしゃいます。そのような場合は、月ごとの決算書や会計帳簿などで、事故前の収入を立証して、保険会社に請求していくことになります。休業損害の交渉についても、当事務所で行いますのでご安心ください。
現在はまだ症状が強い状態ですので、しっかりと治療を続けてください。場合によっては、ペインクリニックへの通院を検討してもよいでしょう。医師が治療終了と判断した時点で、お体に症状が残存していた場合、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害等級を得た上で、保険会社と賠償金の交渉をすることになります。後遺障害等級を得るためには、治療中から、医学的な証拠を集めていく必要があります。
当事務所では適正な後遺障害等級を得るためのサポートも行っていきます。保険会社との賠償金の交渉も当事務所にお任せください。