2021年7月12日
2021年7月12日
平成27年2月
歩行者と普通自動車の事故(脳挫傷)
半年ほど前の事故です。
70歳代の父が、交差点において横断歩道を横断中、右折してきた普通自動車に撥ねられました。父は頭を強く打ち、緊急搬送されました。脳挫傷と診断され、3ヶ月程病院に入院し、現在は介護施設に入所しています。交通事故に遭った後、父はこれまでと様子が変わってしまいました。病院で、錯乱してしまったり、自宅のトイレの位置がわからなくなってしまったり、文字が書けなくなってしまったりと、交通事故前とは別人の様です。このような状態は事故の影響といえるのでしょうか。
現在の父は介護が必要な状態で、保険会社に介護施設の費用を支払ってもらっていますが、保険会社が費用の支払いを止めた場合、私たち家族で介護費用を捻出できるか心配です。
→交通事故で脳を損傷した場合、外見上は治癒したようにみえても、脳の機能に重篤な障害が残り、認知能力が衰えてしまったり、性格が著しく変わってしまうことがあります。これを高次脳機能障害といい、交通事故の後遺障害として損害賠償の対象となります。
高次脳機能障害の被害者の方は、外見上は健常者と変わらないのですが、脳の機能に障害が残っているため、日常生活を送るのも困難な状態になることがあります。そのため、適正な後遺障害等級を認定してもらったうえで、介護費用等で今後の生活が逼迫しないようにするためにも、適正な賠償金を獲得する必要があります。
高次脳機能障害で後遺障害認定申請をする場合、検査や後遺障害診断書作成のために複数の医療機関と連携する必要があり、一般の方では負担がかなり大きくなります。
当事務所では、被害者の皆様の後遺障害認定申請を全面的サポート致しますので、医療機関との連携や、後遺障害認定申請のための段取りも被害者の家族に代わって行っていきます。後遺障害等級が認定された後の損害賠償交渉も当事務所にお任せ下さい。