2021年7月9日
2021年7月9日
【レポート02】歯に関わる後遺障害等級、非該当から13級の等級認定へ
被害者の方は、自動車運転中に後方から追突され、ハンドルに顔面をぶつけました。 その際の衝撃により、被害者の方は、外傷性頸部症候群の傷害を負い、さらに歯を5本喪失又は著しく損傷しました。歯については5歯とも補綴がなされました。
被害者の方が相談に来られたのは、相手方の任意保険会社を通じて行った後遺障害認定申請が、後遺障害非該当として返ってきた後でした。
<サポート内容>
当事務所のスタッフが、これまでの治療の経緯及び後遺障害認定申請に用いた資料を精査したところ、5歯の補綴については、後遺障害の認定申請がされていないことがわかりました。これは、損傷した5歯のうち4歯が今回の交通事故の前に差し歯の治療が施されていたためだと考えられます。
当事務所では、損傷した5歯のうち1歯は、事故前に治療が施されていないこと、差し歯であっても一部については被害者本人の歯が残っていることから、後遺障害として認められるべきと考え、歯牙欠損での後遺障害認定申請を改めて行うことにしました。
そこで、交通事故の歯科治療を行った歯科医師と面談し、損傷した歯の事故前に損傷していた歯はどれなのか、事故前に損傷していなかった歯はどれなのかを明らかにしたうえで、それぞれの歯に施した治療を正確に後遺障害診断書に記載してもらいました。
新たに作成してもらった後遺障害診断書を用いて、改めて後遺障害認定申請をしたところ、現存障害13級5号、既存障害14級2号として後遺障害が認定されました。