2021年7月9日
2021年7月9日
平成26年9月
歩行者と自動車の事故(左脛腓骨骨幹部骨折、左上腕骨近位端骨折、右橈骨遠位端骨折)
1年ほど前の事故です。
子どもが道路を横断しようとたら、横から車にはねられてそのまま救急車に運ばれて入院となりました。今、足の短縮が見られるのですが、後遺障害は認められるのでしょうか。
また、賠償金はどれぐらいになるのでしょうか。
→まず、足の短縮以外に後遺障害が残存していないかを確認する必要があります。
足関節や膝関節、股関節などの可動域制限が無いか、腕の可動域は制限されていないか、耳鳴りや難聴などの感覚器の障害は無いか、脳挫傷の有無や記憶力・判断力・注意力等の低下は無いか、等々。
しっかりと医師に診てもらって、適切な後遺障害診断書を書いてもらうとともに、医療照会にもご協力頂く必要があります。
当事務所がきっちりサポートさせて頂きますのでご安心ください。
一方、賠償金については認定された後遺障害等級によって変わってきます。
この点について、過去にどのような支障があったのか、現在どんな支障があるのか、将来どんな支障が予想されるのか、保険会社に対して余すところなく主張をし、適切な賠償金を獲得していきます。