道路上の白線に法的意味がない!?

今回は、道路上の「白線」についてお話したいと思います。
車を運転される方は是非この知識を知っていただき、これから運転する際には安全運転を心がけていただければ幸いです。
今回の内容は交通整理の行われていない(信号機が無い)交差点での「優先関係」についての一例をお話します。
まず、皆様もご存知の通り、道路交通法等の法的規制によって道路を走行する上で一時停止、徐行、駐車禁止、…等々多くの規制がされています。
交差点においても、交通整理の行われていない交差点では左方から進行してくる車両が優先であるという規定があります(道路交通法36条1項)。
では、イラストのような交差点で、車道外側線を交差点内に破線(ドットライン)で延長して自動車の通行部分を示した道路の場合、どちらが優先するでしょうか。
皆様、このイラストをパッとみたときイラストの上を北とした場合、東西から進行する車両が常に優先すると思われたのではないでしょうか。しかしながら、東西から進行する車両が常に優先するわけではありません。
このような道路に引かれている破線(ドットライン)は法定外表示といわれるもので、法的な意味はなく優先関係を基礎づけるものではありません。
このことから、常に東西から進行する車両が常に優先するということはありません。
法定外表示は優先関係に影響を与えず、原則通り左方から進行する車両が優先することになります。
この関係をイラストで解説するとイラストの南側から交差点に進入する車両と東側から進入する車両との関係では南側から進入する車両が優先します。
仮に、交通事故が起きた際の過失割合についても東側から進入した車両の過失が重くなると考えられています。
本来、破線(ドットライン)は交差点において道路交通法上の優先関係を明確にするために引かれるものなのですが、実際には、道路交通法上の優先関係とは関係なく破線(ドットライン)が引かれているものがありますので交差点を走行する際には気をつけて頂ければと思います。
弁護士法人グレイスは、企業法務部、家事部、事故・傷害部の部門があり、皆様のパートナーとして日々研鑽を重ねて参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。