2021年7月8日
2021年7月8日
車が盗まれた場合の責任
車が盗まれた場合の責任とは?
自分の所有する車が盗まれ、盗んだ犯人がその車で人身事故を起こした場合、窃盗の被害者である車の所有者が、人身事故の被害者に対して損害賠償責任を負うことはあるのでしょうか。
加害車両の運転者が被害者に対して損害賠償責任を負うのはもちろんですが、加害車両を運転していない加害車両の所有者が、被害者に対して損害賠償責任を負うことはあります。自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます)3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(運行供用者責任)。」と規定しており、加害車両の所有者は、加害車両を運転していなくても、「自己のために自動車を運行の用に供する者(以下「運行供用者」といいます)」に該当する場合があるからです。
運行供用者とは、自動車の使用について支配権を有し(運行支配)、その使用により享受する利益(運行利益)が自己に帰属する者をいいます。 運行支配と運行利益の関係ですが、自動車の運行を支配し、又は支配し得べき立場にあれば、その自動車の運行により何らかの利益を得ているのが通常であるから、運行支配に重点を置き、運行利益は補完的なものとする説が主流のようです。最高裁の判例も運行支配に重点をおいて、運行供用者に該当するか判断するケースが多いです。
所有者の運行供用者責任が認められる場合
最近の最高裁の判例を分析すると、所有者が、事故車両を第三者が運転することについて容認していた場合は、所有者の運行供用者責任が認められることが多いようです。そして、容認の内容については、所有者が事故車両を他人に使用させる意思を有していた場合だけでなく、客観的外形的にみて、事故車両を第三者が使用することを容認していると評価されてもやむを得ない事情がある場合も含むと考えられています。
最初の設問についてですが、最高裁は、タクシー会社の車庫から、キーを付けたまま駐車されていたタクシーが第三者に盗まれ、第三者が当該タクシーで事故を起こした事案で、タクシー会社は運行供用者に当たらないとしました。しかし、その後、最高裁は、公道上にエンジンキーを付けたまま、半ドアーの状態で駐車していた自動車を第三者が盗み、事故を起こした事案で、当該自動車の所有者の運行供用者性を肯定しました。
所有者の運行供用者性が肯定されるか否かの基準
近時の最高裁判例を踏まえると、自動車が盗まれた場合に、当該自動車の所有者の運行供用者性が肯定されるか否かは次の基準で判断することになると考えられます。すなわち、駐車場所、駐車時間、車両の管理状況、盗まれるまでの経緯や盗取の態様、盗まれた場所と事故現場の距離、盗まれた時間から事故発生までの時間等を考慮して、客観的外形的にみて、所有者が、事故車両を第三者が使用することを容認していると評価されてもやむを得ない事情があるか否かという点を判断することになると考えられます。
運行供用者性が肯定され、その他の自賠法3条の要件を満たせば、自動車が盗まれた場合であっても、所有者が被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。