2021年7月8日
運行供用者責任について
運行供用者とは
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対して、治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益といった損害の賠償の請求をします。この場合の加害者は、加害車両の運転者であることが一般的です。
もっとも、加害車両の運転者と加害車両の所有者が異なる場合、加害車両の運転者だけでなく、加害車両の所有者も損害賠償責任を負うことがあります。自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます)3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(運行供用者責任)」と規定しています。加害車両の所有者は「自己のために自動車を運行の用に供する者(以下「運行供用者」といいます)」に該当するとされる場合が多いのです。
該当する場合が多いと書いたのは、運行供用者にあたるか否かは、事実関係によって変わってくるため、所有者だからといって常に運行供用者に当たるとは限らないからです。
運行供用者とは、自動車について運行支配を有し、運行利益の帰属する者をいいます。
従業員が業務中に、社用車で交通事故を起こした場合、会社は、社用車について、運行支配を有し、運行利益も帰属しますので、会社は運行供用者にあたり、自賠法に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負います(この場合、会社は民法715条の定める使用者責任も負います)。
従業員が私用での社用車利用時に起こした事故の運行供用者は?
それでは、従業員が業務に関連しない私用で社用車を利用しているときに起こした交通事故についてはどうでしょうか。
会社が運行供用者に該当するかが問題となりますが、運行供用者に該当するとし、会社の損害賠償責任を認めた裁判例が多数あります。裁判例においては、運行供用者に該当するかの判断にあたって、
① 鍵の管理状況
② 私用運転と業務との関連
③ 当該運転者が日常的に業務として自動車を運転していたか
④ 無断私用運転が日常的に行われていたか等の平素の運転状況
といった要素が考慮されているようです。
従業員が自家用車での通勤時に起こした事故の運行供用者は?
会社の従業員が自家用車で通勤している際に、起こした事故について、会社が運行供用者責任を負うことはあるのでしょうか。
会社の社用車でもなく、業務中の事故でもないので、会社は責任を負わない様にも思えますが、このような場合でも、会社が運行供用者に当たるとした裁判例があります。事例によって、事実関係が異なるため、どのような場合に会社が運行供用者責任を負うか基準を明確にすることは困難ですが、会社との合意によって、従業員がマイカーを通勤だけでなく業務に使用していた場合は、会社の運行供用者責任が認められることが多いようです。このような事情がある場合は、通勤中の事故であっても会社の使用者責任が認められることも多いようです。
運行供用者に当たるか否かは、事情により大きく変わってきます。今後も、このコラムで解説していきたいと思います。