交通事故にかける想い
1. 治療中からサポートします
交通事故は、ある日、突然、身に降りかかってきます。そして、多くの方にとって初めて経験する事件になると思います。交通事故の特殊な点の一つは、被害者の方がお怪我をされたり、場合によっては亡くなられるという非常に辛い状況で、加害者側とやり取りをしなくてはならないという点です。また、交通事故のもう一つの特殊な点は、個人対大企業という紛争の形態をとることです。これは、次のような意味です。交通事故を起こすのは個人ですので、一見、個人対個人の法的紛争のように見えます。しかし、交通事故の加害者は任保険に加入していることがほとんどで、自動車の任意保険には示談代行サービスがついていることが一般的ですので、被害者が交渉する相手は、実質的には保険会社なのです。そのため、交通事故は、実質的には、個人対保険会社という法的紛争の形態をとるのです。
一個人と大企業である保険会社とでは、交通事故に関する知識、経験に大きなが差があります。法律についての知識が少ない被害者の方が、保険会社と対等に交渉することは不可能と言ってよいでしょう。ましてや、被害者の方やそのご家族は交通事故で負ったお怪我、あるいは介護等で、肉体的にも精神的にも疲弊しているような状態です。そのような状態で、被害者の方やそのご家族は、保険会社と休業損害や治療費支払いの交渉をしなくてはなりません。これは大変なご負担になります。
私たちは、そのような被害者の方や、そのご家族のご負担を代わりに引き受け、お力になりたいと考えています。
交通事故の被害者の方またはそのご家族の方は、保険会社対応を弁護士に任せ、治療や介護に専念していただき、一日も早く事故前の日常を取り戻してください。
私たちはそのお手伝いをさせていただきます。
2. 適切な賠償金をお届けします
交通事故は、保険会社に任せておけば大丈夫、保険会社が提案する賠償金は適切な金額のはずだ、大企業である保険会社が提示する賠償金に間違いがあるはずがないと皆さんは思っていないでしょうか。これは大きな間違いです。
私が、過去に対応した交通事故事案では、弁護士介入前の保険会社提示の賠償金が、弁護士が交渉することにより、2倍、3倍、あるいはそれ以上に上がったというケースが少なくありません。0円だった賠償金が、弁護士介入後、裁判を経て3000万円以上になったというケースもあります。
なぜ、弁護士介入前と後で賠償金の金額が大きく異なるということが起こるのでしょうか。
まず、保険会社が用いる賠償金(≒示談金)算定の基準と、裁判所や弁護士が用いる基準が異なるということが挙げられます。賠償金の内訳の一つである慰謝料の算定基準は、保険会社内部で定める基準と、裁判所や弁護士が用いる基準で、大きく金額が異なります。休業損害についても、特に家事従事者としての休業損害では、保険会社の基準と、裁判所や弁護士が用いる基準では金額が大きく異なっているのです。保険会社の基準と、裁判所や弁護士が用いる基準では、裁判所や弁護士が用いる基準の方が適切かつ高額になると言われています。そのため、本来であれば、賠償金は裁判所や弁護士が用いる基準で算定するべきなのです。しかし、保険会社は、弁護士が介入しない限り、裁判所や弁護士が用いる基準で賠償金を算定することはほとんどありません。これが、弁護士介入後に賠償金が大きく上がる理由の一つです。
二つ目は、後遺障害の認定という点です。事故で負傷し、後遺症が残存した場合、残存した後遺症に対する賠償金を払ってもらう必要がありますが、これは、単に後遺症が残存したということのみでは払ってもらうことができません。自賠責保険により、残存した後遺症が後遺障害等級に該当するということを認定してもらう必要があるのです。後遺障害等級に該当するかどうかは、自賠責保険内で定められているであろう基準に基づいて判断されることになります。そのため、どんなに強い痛み等が残存していたとしても、後遺障害等級の認定基準に該当しなければ、それは賠償の対象となる後遺症とは評価されず、後遺症に対する賠償は受けることができません。自賠責保険への後遺障害認定申請は、保険会社に一任していても対応してくれます。しかし、保険会社は慈善事業を行っているわけではありませんので、どのような検査を受ければ自賠責保険に後遺障害と認定されるのか、後遺障害認定のために必要な資料は何なのか等後遺障害認定のために必要なアドバイスをしてくれることはほとんどありません。そのため、本来、後遺障害等級に認定されるべき被害者の方が、後遺障害等級に認定されず、後遺症について賠償金の支払いを受けることができないということが少なくありません。私たちは、これまでに、数百件もの後遺障害申請を行っていますので、後遺障害認定のためにどのような資料が必要かということを熟知しています。そのため、弁護士に依頼後に、後遺障害等級が認定される、あるいは等級が繰り上がるというケースが多くあります。これが、弁護介入後に賠償金が大きく上がる理由の一つです。
三つ目は交通事故に関する法的知識の差という点です。例えば、二〇代の会社員の方に重篤な後遺症が残ったとします。後遺症が残った場合は、後遺障害逸失利益といって将来見込まれる収入の減少分を保険会社に請求することになります。これをどのように算定するのかという点が問題になりますが、多くのケースで保険会社は事故前年の被害者の方の年収を利用します。しかし、これは公平なのでしょうか。若い方の場合、その後、賃金が上昇することが見込まれますので、事故前の年収を基準に後遺障害逸失利益を算定することは不公平ではないでしょうか。
法的な知識がなければ、保険会社の言うままに不当な金額で示談してしまうということもあり得ます。しかし、重篤な後遺障害が残存した場合、適切な額の賠償を受けなければ、その後の生活が立ち行かなくなることもあります。
私たちは、法的知識を駆使して保険会社と交渉を行い、場合によっては裁判で適正な賠償金を勝ち取っていきます。これが、弁護士介入後に賠償金が大きく上昇する三つ目の理由です。
3. 私たちは被害者の方の味方でありたい
ここまで説明して参りましたように、交通事故において、適切な賠償金を獲得するには、後遺障害に関する知識、賠償に関する法的知識が不可欠です。私たちは、多くの交通事故を対応することにより、知識やノウハウを深め続けています。私たちは、これからも交通事故事案ついて研鑽を積み、交通事故被害者のためにお役に立ちたいと考えています。
交通事故被害者が適切な賠償金を受け取れる社会を実現したい、それが私たちの願いです。