【97】鹿児島県の80代の女性が頭蓋骨骨折、外傷性ショック等の傷害を負い、死亡した事案
性別・年齢 | 80代 女性 |
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仕事内容 | 無職 |
事故状況 | 歩行者 |
後遺障害等級 | 死亡 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 2860万円 |
事故発生
被害者が、横断歩道のない道路を横断していたところ、加害車両に撥ねられました。被害者は、頭蓋骨骨折、外傷性ショック等の傷害を負い、事故当日にお亡くなりになりました。
相談・依頼のきっかけ
ご遺族が、加害者側保険会社から賠償金の提示があった後、加害者側保険会社の賠償案が適正なのか疑問に思い、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
本件は、事故の状況からすると、被害者に15パーセントほどの過失が認められうる事案でした。
加害者側保険会社がご遺族に提示した賠償額は約1650万円でした。上記過失を考慮しても低額な賠償案と考えられました。
一方で、被害者自身は自動車を所有していなかったものの、同居のご家族が自動車を所有しており、その車両にかけられている任意保険の人身傷害保険が適用になる可能性がありました。当事務所で調査してみると、予想通り人身傷害保険の適用が可能でした。
そこで、最高裁の判例を利用し、人身傷害保険金を依頼人の過失分から充当し、賠償金と人身傷害保険金の合計で実質的に過失相殺がない金額を獲得する方針をとることにしました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
訴訟提起し、判決が出ました。判決においては、予想通り被害者の過失は15パーセントと認定されたものの、人身傷害保険から2004万円、相手方保険会社から856万円を獲得し、合計2860万円を勝ち取ることができました。これは、被害者に過失がない場合と同じ金額になります。
本件は、被害者に人身傷害保険の適用があることを、ご遺族加入の保険会社がご遺族に全く説明していませんでした。人身傷害保険の適用がある場合、被害者に過失があったとしても、賠償金と人身傷害保険を組み合わせることで、過失がない場合と同じ金額(裁判基準の金額です)を受け取ることができるケースがあります。本件では、当事務所が調査することにより、人身傷害保険の適用があることがわかり、最終的に裁判基準の過失相殺がない金額をご遺族にお届けできました。
交通事故に遭われた方またはそのご家族は、ご自身や被害者に過失がある事故であったとしても、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
当事務所介入前の提示額 | 当事務所介入の結果 | ||
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ご遺族受領額 | 1650万円 | 2860万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。