【65】50代の男性が大型自動二輪車を運転していたところ、普通乗用自動車に追突され第3、第4腰椎圧迫骨折の傷害を負い、異議申立により、11級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 50代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 腰椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1130万円 |
事故発生
依頼人が、大型自動二輪車を運転していたところ、普通乗用自動車に追突されました。追突の衝撃により、依頼人は腰から道路に転落し、第3、第4腰椎圧迫骨折の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、すでに後遺障害等級14級が認定され、加害者側の保険会社から197万円の賠償案が提示された後でした。
認定された等級が納得できないということで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の活動
依頼人の圧迫骨折は、症状固定時においても明確に腰椎の変形が認められる程度のものでした。そのため、異議申立により、14級よりも上位の等級が認定される可能性がありました。
そこで、異議申立を行うことを前提に、なぜ後遺障害等級が14級に留まっているのか、資料を集め分析することから業務を始めました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害等級認通知、後遺障害診断書等を分析したところ、圧迫骨折の発見が事故から2週間ほど経過してからであったため、事故と圧迫骨折の因果関係が認められず、14級の認定に留まったと考えられました。
そこで、受傷当初から圧迫骨折の所見があったことを、医療記録、過去の検査結果等から明らかにし、異議申立を行いました。その結果、後遺障害等級11級が認定されました。
変更された等級に基づいて交渉を行い、最終的に1130万円ほどの賠償金を獲得しました。
異議申立により、上位の後遺障害等級が認定されたことが、大幅に賠償金が上昇したポイントです。異議申立にあたっては、14級の認定に留まった理由を詳細に分析し、等級を変更させるために必要な医学的資料を収集しました。
認定された後遺障害等級に疑問がある被害者の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 117万円 | 194万円 | ほぼ赤本基準 |
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益 | 80万円 | 936万円 | ほぼ赤本基準 |
合計額 | 197万円 | 1130万円 | 約5.7倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。