【57】30代の女性が交差点を右折した際に直進車両と衝突した交通事故について、当初依頼者が加害者とされたが、相手方の悪質な運転を弾劾し、最終的に被害者であることを認めさせた事例
性別・年齢 | 30代 女性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 自動車 |
手続 | 示談 |
事故発生
依頼人が信号ある交差点を右折しようとしたところ、タイミングが合わず信号が赤になるまで交差点内で待機。車の往来が止まったところで右折を開始したところ、信号を無視して交差点に進入してきた直進車両と衝突する態様で本件交通事故が発生しました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が事務所に来られた際に、事故証明書を確認したところ、通常交通事故を引き起こした加害者の名前が記載される甲欄に依頼人の名前が記載されていました。警察は右折車両と直進車両の事故であることから、右折をしていた依頼者を加害者と考えたようです。
依頼者は、自分としてはできるかぎり注意をして車を運転していたにも関わらず、事故を引き起こした加害者とされることに納得がいかず、過失の点を争うべく当事務所にまで御相談頂き、御依頼頂きました。
当事務所の活動
依頼者は、相手方から事故を発生させた事に対し嫌みや嫌がらせのような事を言われていたことから、弁護士が即座に受任通知を相手方及び保険会社に送付し、依頼者への直接の連絡を全て遮断しました。
その後、相手方が交差点に進入した段階で信号は赤になっていたことを強く主張し、事故を引き起こした原因は相手方にあることを前提に交渉を開始しました。保険会社は顧問弁護士を立てたことから、保険会社の顧問弁護士と交渉を開始。顧問弁護士は交差点進入段階では青信号ではなかったことは認めたものの、交差点進入直前に信号が変化したためにやむなく進入したものであり、過失はないと主張しました。
しかしながら、警察官が作成した実況見分調書から逆算される車両の進行態様から、相手方が主張する事故の態様が矛盾することを指摘しました。これにより、顧問弁護士は交差点進入前からの信号の変化を認め、過失割合が3割対7割とする内容で示談を成立させることに成功しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
本件交通事故は、物損のみが問題となる事故であり、事故自体は軽微な事故であるといえます。しかしながら、どんなに軽微な事故でも、交通事故被害者の方にとっては大きな事故であり、そのような事故を引き起こした加害者であると言われることは精神的に非常に辛いです。当事務所の弁護士は、交通事故被害者の方にとって交通事故に軽いも重いもなく、全ての事故が被害者の方の人生を左右する重大なものであることを認識し、交通事故に取り組んでおります。
本件交通事故も、被害者の方は、警察からも加害者からも保険会社からもあなたのせいで事故が起きたと言われ、誰も自分の主張を信じてくれない状況でした。それが最終的には、本当の加害者は相手方であることを認められたことを非常に喜んでおられました。
交通事故の過失割合は事故の態様により客観的に定まることから、大きな変動が生じることは珍しいです。特に本件では、加害者と被害者が入れ替わるという点では特に珍しいといえます。このような結果となった理由は、弁護士が本件交通事故を物損という軽微な事故として扱うのではなく、真剣に被害者の方の声を聞き、相手方の悪質な運転態度を弾劾した点に尽きます。
過失割合は事故による賠償金に直結する非常に重要な要素であり、どの弁護士が交渉を行うかにより大きな差が生じる分野でもあります。当事務所では、本件のような交渉のみならず裁判においても過失に争いがある交通事故に関して、当方に有利な示談、判決を多数獲得しております。過失割合に納得できないという方は、過失争いに多数の実績のある当事務所にまで一度御相談下さい。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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過失割合 | 6割以上(事故の加害者とされたため) | 3割(事故の被害者と認められた) | サポートが入る前後で加害者と被害者が逆転 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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